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覚書 (契約) について

 有識者様! 教えてくださいませ。 (1)双方が納得する要項(大事な事柄)を表記する (2)折り合わねば契約には成らない (3)しかし それでも契約をしておいた方が  後のトラブルを回避できる (4)労務対価(派遣社員など)については  問題が多くあると聞きますが・・・ どうしてなのでしょうか? 解りませんから教えて頂けませんでしょうか?  ※ そもそも何を目的に契約するのかしら?

  • 派遣
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.3

> (1)双方が納得する要項(大事な事柄)を表記する 双方が納得する要項を表記するのは当然だが、大事な事柄でなくてもあとからどちらかが納得していないといいそうなことは契約書に書いておきます。 > (2)折り合わねば契約には成らない 当然です。 > (3)しかし それでも契約をしておいた方が後のトラブルを回避できる 「契約しておいたほうが」ではなくて契約書に書いておいたほうがです。 > (4)労務対価(派遣社員など)については問題が多くあると聞きますが・・・ そんなことはありません。まったく問題がないわけではありませんが、大多数は問題などありません。 > ※ そもそも何を目的に契約するのかしら? あとから契約したことと違うことを言い出したときに、契約事項はこれですと示すために契約書を作るのです。契約書は証拠なのです。

richard23
質問者

お礼

契約書は証拠なのです。] お詳しい内容に深謝いたします。  参考にさせて頂きます

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

有意識者として、、(今日はまだ呑んでないから) 契約である以上、文書を取り交わすと言う事はその内容で成立する事を意味します。ですから2はありません。それは契約の前の段階の話です。 ただし、非合法な契約はどんな立派な文書にしようが無効です。 労務対価というのがよく分かりませんが、雇用契約は特殊な契約なので、法定の規則が沢山あります。使用者が法定の内容を明記した雇用契約書を発行しなければならないのもその1つ。 法定に反した契約は、すなわち非合法という事ですから無効となります。 法定に反しているかどうかを判断するのも結構ややこしいですが、簡単な例として最低賃金を挙げてみます。 毎年、地域ごとに最低賃金が決められ公表されます。 一般的な、労働時間で区切る雇用契約の場合は、、 この最低賃金を下回る事はできず、例え、時給400円で双方が納得して契約しても無効となります(無効にできます) もっとも、現実には訴える人物がいなければ400円のままでも済んでしまいますが。 日本は契約社会ではありませんので、東芝の巨額損失に見られるように、どこの会社でもいい加減にやってます。だからこそトラブルも多くあります。 契約の目的は約束です。それを具体的、明確にし、双方がきちんと守るようにする事です。 言った、言わない、そんなつもりじゃなかった、みたいな錯誤を防ぐ意味もあります。しょせん他人同士ですから、完璧な意思の疎通はありません。どこかで勘違いしたり、ズルしたり、悪い奴もいっぱいいますから、文書に明記してトラブルを防ぐのが目的です。

richard23
質問者

お礼

法定に反した契約は、すなわち非合法という事ですから無効となります。 法定に反しているかどうかを判断するのも結構ややこしいですが、簡単な例として最低賃金を挙げてみます。」  お詳しい内容に深謝いたします。 参考にさせて頂きます

回答No.1

  質問の背景が判らないのですが...一般論として (1)双方が納得する要項(大事な事柄)を表記する  当然です、それが契約書。 (2)折り合わねば契約には成らない  そうです、合意できなければ契約はしません。 (3)しかし それでも契約をしておいた方が  後のトラブルを回避できる  合意なしで契約はしないが、契約を履行しない場合には契約書を元に係争になるでしょう。 (4)労務対価(派遣社員など)については  問題が多くあると聞きますが・・・  どんな状況を想定しての質問でしょう。  

richard23
質問者

お礼

合意できなければ契約の前段階! 契約を履行しない場合には契約書を元に係争になるでしょう」  お詳しい内容に深謝いたします。 参考にさせて頂きます

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