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横断禁止場所を横断した人をひいたり跳ねたら車運転側

横断禁止場所を横断した人をひいたり跳ねたら車運転側にも過失が発生するとかおかしくない? これってどう考えてもおかしくないですか? 国道とか広い道路では歩行者の横断禁止の標識あったりしますよね そこは横断が禁止されているのに横断した歩行者はねたり引いたら車側も過失発生するのはおかしいと思います 禁止されてる場所横断したわけですから 車側が横断したことに気づいてブレーキを思い切り踏むとか避けるための回避をしても跳ねたりしたら過失発生とか法律おかしいですね 電車の線路の中は立ち入り禁止ですよね そこに正当な理由なく立ち入って電車に跳ねられたら立ち入った側が悪くなりますよねそりゃあ入っちゃダメですから 電車側は回避のためにブレーキかけたり等の行動すれば過失は出ませんよね 横断禁止場所は電車の線路内と同じで正当な理由なく立ち入ったらダメなのになんで線路内での電車と違って怪我させたら車側にも過失発生するんですか? ちゃんと条件として上で書いたような回避行動を取ったとしてもですよ 二つとも同じ立ち入り禁止場所なのに意味がわからない 交通弱者制度がーとか車対人間ならぶつかった場合人間の方がはるかに不利だからという意見に関しては、電車対人間でもぶつかったら人間の方がはるかに不利ですよねその上電車の方が車より圧倒的に攻撃力ありますしそれでも上で書いたような回避行動をしたとしても車は過失割合発生するので車対人間の力の弱さは意見になりませんね あと免許制度だから免許持ち側の車の運転手に過失発生するのは仕方ないという意見に関しては、電車の運転手も免許無いと運転できませんよねでも免許持ちの電車の運転手は正当な理由なく線路に立ち入りした人間を上で書いたような回避行動しても避けられず轢き殺しても過失はないですね だから免許制度による不利な立場は意見になりませんね あと横断禁止場所以外にも赤信号無視した歩行者を上で書いたような回避行動してもまにあわず跳ねても車側にも過失が少しあるのはおかしいですよね 車が青信号だとしても赤信号無視の歩行者がいるかもしれないと予測しないといけないという意見に関しては、線路の遮断機が降りて警報鳴った線路内に人間が無視して立ち入りして電車側は上で書いたような回避行動しても跳ねたしかし電車は過失がないむしろ立ち入りした人間は電車が遅れたことによる損失の責任の金払わないといけませんよね それに車側が青信号だとしても赤信号無視の歩行者が飛び出してくること予測しないとだめとかそんなこと言ったら電車の運転手も遮断機が下りて警報鳴っても無視して突然線路内に立ち入りする人間がいること予測しないといけませんよね

noname#240297
noname#240297

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  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1097/5184)
回答No.1

おかしいと思われるのもっともですが、そのような前提を承知して免許を取得しているのですから文句を言っても仕方ありません。 納得がいかないのであれば、国会で法律を変えてください。

その他の回答 (7)

  • 19690318
  • ベストアンサー率23% (97/407)
回答No.8

日本の法律のおかしいとところです  確かに 残念ながら、日本では運転免許所持者は、運転中は特に前方状況に留意しなければならないという不明文な暗黙法律があるのです 見えたでしょ!見ていなきゃ!が現実の日本です しかも横断禁止場所の歩行者に対する罰則が無い! 馬鹿げた国です もちろん司法では歩行者の罰則が無い代わりに、その分、自動車運転者の過失が軽減される措置が100%為されます また幸いにも民事でも歩行者が悪いという認識の時代になってきています ただ外国人から見れば変な日本の交通事情です まぁ前を見ましょう トラブルに巻き込まれないために

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10505/33038)
回答No.7

これがおフランスのようなオトナの国だと、酔っ払って道端に寝てしまったやつを跳ねても運転側は無罪になるらしいですよ。酔っ払って道端で寝てしまったやつが悪いって。 ところが日本だと、自殺のために高速道路に身投げした人を轢いてしまったドライバーにも民事で1割の過失が認められてしまったそうですよ。高速道路の上から身投げする人なんて、どうやって避けたらいいんだって話ですよね。

回答No.6

残念ながら、そうではないと思いますよ。 あなたが運転免許証を持てる理由として以下の3点が挙げられます。 ・運転技術が認められた(自動車学校若しくは免許センターでの技術試験により) ・筆記試験により一定の道路交通法を理解した ・免許更新時に「道路交通法に沿った運転をします」と誓約した そんな記憶は無いと仰られても、この3点を満たしたからこそ、あなたは運転が出来るわけです。 言い換えれば、どんな場合にせよ、運転手は常に最善のケースを予測しながら運転しなければなりません。 要するに、「違反はしません!」、「事故は起こしません!」と言うのが大前提なのです。 >あと横断禁止場所以外にも赤信号無視した歩行者を上で書いたような回避行動してもまにあわず跳ねても車側にも過失が少しあるのはおかしいですよね おかしくはないですよ。だって、安全運転義務を怠っているのですから。運転手は、常に「突然、人が出て来るかもしれない」という予測をしながら運転する義務があります。運転中、よそ見をしてる余裕は無い訳ですね。 >電車側は上で書いたような回避行動しても跳ねたしかし電車は過失がないむしろ立ち入りした人間は電車が遅れたことによる損失の責任の金払わないといけませんよね 線路内は、原則立入禁止(鉄道会社の私有地)ですから、電車側に過失はないですよ。それに公共交通機関(もちろん私鉄も含む)と自動車とでは全く考え方が違います。 逆に道路は税金で作られているので、国民全員の持ち物です。自動車を運転している運転手だけが利用する場所ではありません(但し、自動車専用道路を覗く)。 今では少なくなりましたが、路面電車も活躍している地域がありますが、自動車は路面電車の進行を妨げてもいけません。道路中央に路面電車の線路がある道路では(線路と進行方向が同じ場合)、右折の際に線路上で自動車を停車してもいけません。後方から電車にぶつけられても、自動車は文句ひとつ言えないが実情です(列車の走行を妨害したため)。 >それに車側が青信号だとしても赤信号無視の歩行者が飛び出してくること予測しないとだめ 青信号の意味を間違っていないでしょうか? 青信号は「進め」ではありません。「進んでもよい」と言う意味です。前方の安全が確保できずに、交差点へ進入するのは道路交通法違反です(交差点を直進しようとした際、交差点内で停車してしまいそう)。

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率37% (98/259)
回答No.5

>横断禁止場所は電車の線路内と同じで正当な理由なく立ち入ったらダメなのになんで線路内での電車と違って怪我させたら車側にも過失発生するんですか? 「横断禁止場所は電車の線路内と同じ」ではありません。 道路と線路では、本来の設置目的が違います。 道路は、もともと人の通行のために設置された公の土地で、後からバイクや車(以下車両等)が通っても良いように拡幅・歩道分け等の整備がされたものです。(高速道路等の自動車専用道路を除きます。) 線路は、本来電車や汽車等の通行のため「だけ」に設置された私有地扱いの土地で、人が勝手に侵入して通行することは禁止されています。 道路上では、人の通行が最優先されるのが原則で、道路形状や通行量などの要因によって人の横断が危険と判断される場所について、限定的に横断禁止を指定される場所があります(横断は禁止されても通行は原則禁止されません)。 人の自由な通行を一部制限する信号機についても、道路全体の通行量が増えた現代社会において、道路交通全体の安全と円滑を図る目的で一定の要件を満たした場合のみに設置されるものです。 車両等の運転者は、道路交通法を熟知し運転免許を取得することで、道路上における歩行者を保護する義務と、事故発生時の責任を負う契約をすることになります。 法も知らず善悪の判断もできない幼児・病者等も自由に通行が許されている道路上では、その保護のために車両等の運転者に責任を義務付けているのです。 線路上においては、私有地である線路上に無断で侵入した人を無制限に保護することは、鉄道事業者側に一方的かつ著しい不利益を与えることとなります。 事業者側が線路周辺の立地条件や交通量などによって、柵・高架・踏切などを(事業者負担で)設置しているのは、人の侵入自体を制限しているということです。 したがって、回答としては、 「設問自体に誤解がある。「横断禁止場所は電車の線路内と同じ」ではありません。自由な歩行者と違法な侵入者を同列に保護するべきではない。」 となります。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

線路は鉄道会社のもの、その敷地は借りてる場合もあるにせよ 鉄道会社が所有している。 道路は、運転者のもの・・・ではなくて 利用者は、税金を払って借りてるもの。 ま、税金をもらいながら利用してる人もいますけど。 と僕は考えました。 運転免許も 借りてる資格です! と言い張る警察もいて なんかスッキリしないけれど といかく運転者優先にはかない話かな? 判例によると そりゃ歩行者が悪い、運転者に罪はない のようなものもあり、なにがなんでも運転者を刑務所だ! ということもなさそう。 ※過失割合 皆で使う道路なのだから、できるだけの注意をするしかなく 自殺目的で横断した歩行者、については 運転手が納得する判断、がされるのでは?

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (705/4247)
回答No.3

もしあなたの子供が間違って進入し、横断してはねられても同じことが言えますか?。何で避けてくれなかったんだ?と言いませんか?。 自動車の運転は機械ではなく人間が行うのです。 それは、どんな状況であれ常に「危険予測」をするように義務付けられております。いわゆる業務なのです。

  • Rougepink
  • ベストアンサー率27% (18/65)
回答No.2

歩行者が危険な横断をしないというのは大前提ですが、だとしても、ブレーキをかけても歩行者にぶつかるというのは、前方不注意で安全運転義務違反になってしまうのではないでしょうか。 状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない、と道交法で定められている以上は従うしかないですよね。 理不尽だと感じる感覚は理解できます。

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