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侮辱罪などの複数の罪の場合請求金額はどうなるか?

hatu99の回答

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  • hatu99
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回答No.4

請求=訴訟物は、被侵害利益ごとに特定するのが最高裁判例です。 よって、 (1)名誉権とみだりに侮辱されない精神的利益は別でもよいが似ているので一つの被侵害利益とみてそれを侵害されたことによる精神的損害として50万円の損害賠償請求権(訴訟物)、 (2)肖像権は一つの被侵害利益とみてそれを侵害されたことによる精神的損害として30万円の損害賠償請求権(訴訟物)、 (1)と(2)を合わせた合計80万円の損害賠償を請求する、となります。

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