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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後遺症認定されてた? 脛骨高原骨折)

後遺症認定されてた? 脛骨高原骨折

このQ&Aのポイント
  • バイクで転倒し脛骨高原骨折と半月板損傷を手術したが、保険屋から後遺症の証明書を提出するように言われたが、主治医が書いてくれず不安になっている。
  • 最近ネットで脛骨高原骨折の後遺症について調べたところ、後遺症が出ない人でも認定を受けているケースがあることを知り、自分も認定を受けていればお金をもらえたのか疑問に思っている。
  • 現在は問題ないが、時々痛みがあるため、後遺症が認定されていたのかどうか気になっている。もし認定されていた場合、お金が支払われていたのか気になる。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

交通事故の後遺障害認定基準は、治療終了後、規定の後遺障害が残ったかどうかになります。 膝であれば、全く動かないか、切断したか、可動域が120度以下(自分で動かすのではなく、他の人が手で持って動かした時の角度です。)の状態である時です。 怪我をしたから、骨折をしたから。で後遺障害は認定されません。 治療をしたにも関わらず、残ってしまった「障害」が後遺障害になります。 ただ、自分で転倒されて加害者がいないという事であれば、そもそも損害賠償はありませんし、自賠責保険からも後遺障害に対する慰謝料や逸失利益はありません。 自賠責保険は運転者と、その契約名義者には支払われない保険になります あとは、自分でかけている搭乗者傷害保険や人身傷害保険になるわけですが、後遺障害の基準は同じですが支払われる基準は低くなっています。 ズキズキするだけでは、後遺障害の認定はされません。

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