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これは起訴されますか?不起訴になりますか?
自分の軽率な行動が原因で軽いネットストーカー被害にあい、パートナーに電話番号を添えて相談したらストーカーを電話で脅してしまいました 電話番号は入手してました そしたら録音されていたみたいで被害届けを出されてしまい、今勾留中です 全く府に落ちません 全ては私が起こしてしまった事なのですが 本当に申し訳なくて会わせる顔がありません 簡単に説明すると、ストーカーを電話で脅したら告訴されてパートナーが脅迫罪で逮捕という流れです この場合、起訴か不起訴か確率的にどうなるのでしょうか? 弁護士がついてるかは不明です
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- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2535)
ご質問の投稿日時から推測すると、まだ勾留されていると思いますが、拘留期限がGW期間中に切れるので、今日か明日にでも対応を急がないといけないですね。 兎に角、お金は掛かりますが弁護士に相談しましょう。 脅迫罪は初犯で悪質でない場合には不起訴となることもあり得ますし、仮に起訴されても略式起訴の罰金刑がほとんどです。 ただ、この程度の罪なので、起訴されるまで国選弁護人がつきませんので、一人寂しく留置所に拘留されることになります。 あなたが遣るべき事は、弁護士を探すことです。 そして事の全てを弁護士に話し今後の対応を協議しましょう。 指をくわえてオロオロしていては、最悪知人は「前科者」になって仕舞いますよ。
それなら、すぐに、あなたが相手のことを、ストーカー被害として、被害届を出してください。 それがあれば、あなたのパートナーという人は、あなたからの被害というものに対してものもとして、情状酌量が考えられますが、それがなければ、あなたのパートナーだけの証言だと、警察に証拠としての被害届が上がっていませんので、情状酌量されないかもしれません。 ただ、現実的に、脅した内容もわかりません。 殺すなどを言っていれば、脅迫になるのは当然の話になるわけです。 できるだけ有利に進めたいのであれば、あなたの方が、ストーカーをストーカーとして、警察に被害届を出されてください。 それが、あるのとないのでは、起訴される確率もかわるでしょう。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11060/34465)
不起訴になるとしたら、彼氏が相手のストーカーに対して慰謝料を払った場合です。つまり「お金で勘弁してください」というパターンです。 相手のストーカーが何を考えているのかというと、つまり「なんとかしてあの男(彼氏)を排除したい」です。自分のことしか考えないのがストーカーってことを忘れないでくださいね。質問者さんの立場を理解できるやつなら、最初からストーカーになりません。そうすると、一般的に考えれば「彼氏が刑務所に入れば、質問者さんに近づくことができない」と思うことになるでしょう。つまりストーカーからすれば不起訴にする理由がないのが現実です。 とはいうものの、彼氏に前科などがなければ、書類送検くらいで終わるのがせいぜいじゃないかなと思いますけどね。 女を巡る争いに、恋人を登場させればそういうことになるのは火を見るよりも明らかってやつです。それを昔から「火に油を注ぐ」っていうのですよ。油を注いだのは自分なのですから「火に油を注いだらもっと燃え上がって納得いきません」といわれてもこっちも困っちゃう。 彼氏の行動にも若さが出たと思うけど、そういうのに恋人を巻き込んではいけない。巻き込んだら、こうなるのです。女子は何かと恋人に助けを求めるけど、女子心理的に頼りになる男が社会的に正しい行動をしているとは限らないですよ。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2740/12039)
内容は関係なく、逮捕拘留されているという時点で起訴の可能性が高いです 警察は有罪判決が出ないような事件で逮捕拘留などしないからです 警察からしてみたら確実に起訴され有罪判決がでると判断している状況です >この場合、起訴か不起訴か確率的にどうなるのでしょうか? 起訴80、不起訴20でしょうか これはあなたの書いた文章から推測したものですので、隠していること黙っていることがあるなら割合は全く変わってきます
- Beholders
- ベストアンサー率21% (77/364)
拘留されるということは、どうみても脅迫で、しかも悪質だと警察が判断したということでしょう 録音データという証拠がある以上、不起訴は有り得無いと思います
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
質問の内容が今一理解出来ないのですが、ここで問題なのは、貴方がストカー被害に遭った。それを貴方がパートナーに相談したら、逆に相手が、「脅迫罪」で 「被害届」を出して、パトナーが逮捕された。貴方は何をしていたのですか?指をくわえていた?最初、被害に遭ったのは貴方です。パートナーに相談すると同時に何で「被害届」を出さなかったのですか?これは貴方の責任が問われますが、パートナーを救いたかったら、相手の弁護士?今からでも貴方が弁護士に相談して、パートナーをすく方法を考えるべきと思います。この内容だけでは起訴されるかどうかは不明です。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
脅した内容や実行可能性などによります。 ただ、電話程度で逮捕されるのはかなりひどく言ったように思います。 ストーカーの状況などを詳細に書いて陳述書などを出せば、少しは軽減されると思います。あなたが弁護士委任するのが良いのでは?
- johnyangel
- ベストアンサー率23% (142/594)
こんにちは、 まずは、ストーカー被害にあったこと、大変でしたね。 刑法のとおり、 あなたが脅されたということと、 彼氏がストーカーを脅したということは当然、全く別のこととして扱われます。 裁判も別々に行われます。 別個独立したものとして扱うというのが刑法での定めであるからです。 とはいえ最終的な基礎不起訴の判断には、その背景となる原因なども 考慮されるので、情状酌量という言葉があるように、 そもそもどうしてそうなったのかということを勘案されますので、 その結果不起訴ということは十分ありますね。 あなたと彼氏さんが、捜査に協力するという前向きな姿勢と真摯な 姿勢が、結果の心象を左右する、ということです。 彼氏さんはちょっと頑張りすぎたのかもしれませんがあなたはあくまで、 誠実に捜査に対応することで、状況をよりよくすることができると思います。 がんばって!