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宅建の問題、相続についての質問です。

いつもご回答いただいてありがとうございます! 宅建試験の過去問について質問です。 語句について、なんですけど 確認したいので お願いします。 問題文です。 Aには相続人となる子BとCがいる。 Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、 <甲土地をふくむ全財産をCに相続させる> 旨の有効な遺言をした。 この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。 この問題文の意味が、よくわからないので教えてください。 その限度で、という部分がよくわかりません。 ヨロシクお願いします✨

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC902%E6%9D%A1 によると 被相続人が、遺言で 共同相続人の相続分を定める場合 遺留分に関する規定に違反することはできません。 しかし 遺留分を侵害するような遺言がなされたとしても   ※Aの遺言 そのことによって 遺言自体が当然に無効になるわけではありません。 遺言が有効であることを前提に 遺留分を侵害された者が 遺留分減殺請求 できるだけでです。 よくわからないのは、むちゃくちゃなことを言ってるからでは?

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.1

部分的に無効になる、という意味です。 財産100万円を総て甲に相続させる。 しかし、乙には遺留分が25万あるから 25万の限度で無効になり、 75万を相続させる、という部分だけが 有効になる。 こういう意味になります。 そして、この問題は 誤り ということに なります。

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