• 締切済み

宅建の問題、相続についての質問です。

いつもご回答いただいてありがとうございます! 宅建試験の過去問について質問です。 語句について、なんですけど 確認したいので お願いします。 問題文です。 Aには相続人となる子BとCがいる。 Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、 <甲土地をふくむ全財産をCに相続させる> 旨の有効な遺言をした。 この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。 この問題文の意味が、よくわからないので教えてください。 その限度で、という部分がよくわかりません。 ヨロシクお願いします✨

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC902%E6%9D%A1 によると 被相続人が、遺言で 共同相続人の相続分を定める場合 遺留分に関する規定に違反することはできません。 しかし 遺留分を侵害するような遺言がなされたとしても   ※Aの遺言 そのことによって 遺言自体が当然に無効になるわけではありません。 遺言が有効であることを前提に 遺留分を侵害された者が 遺留分減殺請求 できるだけでです。 よくわからないのは、むちゃくちゃなことを言ってるからでは?

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.1

部分的に無効になる、という意味です。 財産100万円を総て甲に相続させる。 しかし、乙には遺留分が25万あるから 25万の限度で無効になり、 75万を相続させる、という部分だけが 有効になる。 こういう意味になります。 そして、この問題は 誤り ということに なります。

関連するQ&A

  • 宅建の民法の問題についての質問です!

    こんばんは。 いつもお世話になります! 宅建の勉強をしてるのですが、 民法の過去問でわからない部分があったので質問です。 相続の問題です。 問題文です。 被相続人A、相続人BおよびC(いずれもAの子)として、Aが遺言をし、またはしようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、誤っているものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 Aは <Aの財産をすべてBに遺贈する。 CはBに対して遺留分の減殺請求をしてはならない。 旨の遺言をして、CをAの相続から廃除することができる。> ここですが、 遺留分の減殺請求をしてはならない、という部分ですが この遺言は有効なんでしょうか? お答えヨロシクお願いします!

  • 民法 相続についての問題で質問します!

    こんにちは! いつもこちらではお世話になっています。 宅建の民法の勉強をしてるものです。 過去問でわからない部分があったので質問します。 ヨロシクお願いします! 問題文です。 甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるBおよびCの2名である場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、誤っているものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 Bが甲建物を不法占拠するDに対し明け渡しを求めたとしても、Bは単純承認したものとはみなされない。 ここで なぜ単純承認したものと認められないのかが、 わかりません。 お分かりになるかた、 お答えをヨロシクお願いします❗

  • 宅建の民法 相続の問題について質問です!

    いつもこちらではお世話になっています! みなさん ご回答いただいて、本当にありがとうございます❣️ 宅建の勉強中ですが、民法の相続の過去問をといていて わからない部分があったので質問します。 問題文です。 自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。 Aには先妻とのあいだに子C及びDがいる。 この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 Aの死語、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、それぞれDに対して建物の賃料相当額の1/4ずつの支払いを請求することができる。 この問いに対して、 どう答えを導いていけばいいのか わかりません。 お分かりになるかた、 お答えをヨロシクお願いします❗

  • 民法 相続についての質問です。

    いつも解答をくださりありがとうございます! お世話になっています♪ いま宅建の勉強をしています。 相続について勉強しています。 過去問でわからない部分があるので質問します。 お答え、ヨロシクお願いします! 問題です。 Aが死亡し、相続人として、妻Bと嫡出子C、D、Eがいる。 この場合、民法の規定によれば次の記述のうち誤っているものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 Aが遺産をCに遺贈していた場合、その遺贈は、B、D及びEの遺留分を侵害した部分について効力を生じない。 回答は 誤りとなっています。 なぜ誤りになるのでしょうか? 無効ではないのはなぜか、 よくわからないので お答えをお願いします!

  • 宅建試験で質問。非摘出子の相続分について

    宅建試験で質問。非摘出子の相続分について 平成16年度の権利変動の問題からなのですが 「自己所有の建物に妻Bと同居していたAが遺言を残さないまま死亡した Aには先妻との間に子C・Dがいる この場合に関する次の記述のうち、民法の規定お呼び判例によれば正しいものはどれか」 という問いなのですが、 選択肢の一つが分からずに困っています。 その選択肢は 「A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、 法定相続分はBが2分の1、C・D・Eは各6分の1となる」 です。 これは正解の選択肢なのですが、 理解が出来ないのは、 「非摘出子の相続分は非出子の相続分の2分の1」ですよね? この場合非摘出子のC・Dは何故、非出子であるEと同じになるのでしょうか?

  • 遺留分についての質問です

    AとBが婚姻していてAには兄弟のCがいる場合で、Aが死亡し相続が開始されこの他に相続人が いなくて相続財産は1200万円だとします。 この場合法定相続分はB四分の三、C四分の一でそれぞれ900万と300万だと思います。 しかしもしAが全財産を甲に遺贈するような遺言があった場合兄弟姉妹のCは遺留分の主張は できないがBは遺留分を主張できると思います。 この場合のBの遺留分は1200万の二分の一なのでしょうか。 それとも900万の二分の一なのでしょうか。 どなたか教えて下さい。

  • 宅建 民法についての質問です。

    いつもこちらでお世話になっています。 解答いただいて、ほんっとうに助かります。 ありがたいです! 宅建の勉強をしているものです。 民法の相続について 質問です。 遺留分についてです。 相続人のために、遺産の一定部分を残しておかなければならない、ということですが、 これは常に残しておかなければならないってことなんでしょうでしょうか? 遺産からまず遺留分をとりわけておき、残りを相続人でわける、ということでいいんでしょうか? お答えをヨロシクお願いします!!

  • 宅建の民法についての質問です。

    こんばんは! いつもお世話になっています。 ありがとうございます! 今、宅建の勉強をしています。 民法の相続のところを勉強中です。 過去問でよくわからない箇所があったので 質問です。 問題文です。 遺言に関する次の記述のうち、 民法の規定および判例によれば、 正しいものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 遺言の証人には、遺言者の長女の夫も、なることができる。 答えは 誤り。 解説には 推定相続人、推定相続人の配偶者等は、遺言の証人になることはできない。 とありましたが、 どうしてでしょうか? 推定相続人の意味を調べてみましたが、何故なのかは わかりませんでした。 お分かりになるかた、 お答えをヨロシクお願いします!

  • 遺留分減殺請求行使の相手方について

    遺留分減殺請求行使の相手方についてお聞きしたいことがあります。 具体例を挙げます。 相続人がA,B,C,Dの4名がいたとします(全員被相続人の子で、法定相続分は4分の1ずつ)。被相続人の財産としては、被相続人死亡時、預金1000万円、不動産甲、不動産乙を有していたとします(なお、事案を簡単にするため、生前贈与等の持ち戻し等はないものとします。)。 被相続人は、生前、遺言により、預金1000万円をA、不動産甲をB、不動産乙をCへ相続させる旨の遺言を作成しておりました。 この場合、相続人Dは全く遺産を得ることができないので、遺留分を侵害されていると思われます。そこで、遺留分減殺請求を行うことになると思いますが、この場合、遺留分減殺請求を行う相手は、A,B,Cの3名に対してそれぞれ行うことになるのでしょうか? 私が若干疑問に思うことは、相続財産が全て現金や預金といった数字で容易に表すことができるものであれば、誰に対する相続(遺贈)が遺留分を侵害しているか判断するのは容易ですが、不動産のように時価額等が簡単には判明しがたいものが相続財産に含まれている場合、時価額を査定した上で遺留分減殺請求を行使する必要があるのでしょうか? つまり、上記の例で言えば、例えば、不動産甲の価格が100万円であり、不動産乙の価格が500万円であったとします。そうしますと、預金額を合計すると、相続財産の合計は、1600万円ということになります。A,B,C,Dの遺留分は、それぞれ8分の1なので、価格に算定すると各自200万円が遺留分額ということになろうかと思います。そうしますと、Dのみならず、不動産甲しか相続できなかったBに関しても遺留分を侵害されているものと思われます。 この場合であっても、Dが遺留分減殺請求を行使する際、Bを相手方として請求することはできるのでしょうか? 不動産価格というのは中々判定しずらいこと、遺留分減殺請求権の行使期間が短期間(1年)であることからして、遺留分を侵害しているか否かが分からない状況であれば、遺留分を侵害している可能性がある相手方(上記例で言えば、「B」)に対しては、念のため、行使しておいた方が良いと思うのですが、やはり、厳密に価格を算定した上で、遺留分を侵害している相手方に対して減殺請求をする必要があるのでしょうか?

  • 相続の際の遺留分について

     主に遺留分についてお願いします。 1.遺留分に特別受益(生前贈与)は考慮されますか? 2.10年後に「相続分が少ない」と言ってくる場合があると聞きました。遺留分減殺請求の時効は1年だと思いますが、どうでしょうか? 3.遺留分を侵害する場合、遺言書に「これまで多額の援助をしてきた」「争うことのないよう遺言する」などと記載しておいても効果はないのでしょうか? 4.公証証書遺言または秘密証書遺言にすれば、遺留分を侵害していても遺言書どおりに分割できるのでしょうか? あるいは、遺言執行者を選任しておけばそのように分割できるのでしょうか? 5.生前に被相続人がある相続人に「争うことなく遺言書のとおり行う」という誓約書を書かせた場合の有効性はどうでしょうか? その場合の誓約書は、ある相続人から被相続人あて、あるいはある相続人からもう一方の相続人あて、どちらにするのでしょうか。  よろしく回答のほど、お願いします。