- 締切済み
百年位前のお寺と庫裡の増築、模様替の問題
お世話になります。 百年以上は経っている平屋100坪~150坪ほどのお寺の位牌安置室80m2位と既存庫裡の80m2位の増築、模様替えについて相談を受けて解決策が見当たらず悩んでいます。 お寺の構造は典型的な寺社建築ですが、既存の庫裡は柱と雑壁で構成されている構造で一体で作られています。当然ながら設計図などの資料は一切ありませんから、床面積が実際どのくらいあるかもまだ調査前ですので不明です。庫裡の一部は無許可で増築したり模様替えしたりしているように見えます。 要は既存不適格建築物なのですが、告示566号の緩和規定を見ても基礎形状やなどの耐久性規定に合致せず、既存部については耐震診断による構造計算が必要で適合させる必要があると思いますが、あまりにコストがかかりすぎます。 施主様が古い建物をやっときれいにできるとおっしゃっているのを見るにつけ、何とも悩ましい限りです。 どなたかこうしたケースに詳しい専門家の方にお願いします。ベターな解決策がありますでしょうか。
- skmkyk07
- お礼率87% (107/122)
- リフォーム・リノベーション
- 回答数3
- ありがとう数3
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tai-yu
- ベストアンサー率32% (231/721)
No1です。 建築基準法制定前の建物であれば、法3条2項の適用除外により建築基準法の規制がかかりません。建築主事の判断じゃないですよ。法ですよ。 だから建てられた当初のままであれば既存不適格でもありません、適法な建物です。 その建物に対して増築するのだから、エキスパンで切って力が既存に伝わらないようにすれば元の建物への影響は最小限に出来ると思います。 折角のお寺を慣れない人がぐちゃぐちゃにした例を知っています。専門家と協力して実施しましょう。
- OldHelper
- ベストアンサー率30% (743/2462)
建築基準法以前の建築物については主事判断になります。 地元の建築主事に相談してください。 その前に概略の既存測量、概略図、計画意図など整理してくださいね。
お礼
回答いただきましてありがとうございます。 建築主事の判断によるのですね。まったく予想外の展開でした。 とにかく建築主のいこうと概要説明を伝えて、初回の相談をお願いしようと思います。
- tai-yu
- ベストアンサー率32% (231/721)
既設部分は法3条2項の適用除外使うのでは? 適用除外にした上で、別途補強等の検討は行うべきだとは思います。 一般の壁量規定ではない耐震診断を活用して、また補強は制震部材も視野に入れると良いかも。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 法3条の適用除外は文化財に関係する建築物以外は該当しなかったのでは。 あやふやなので調べます。
関連するQ&A
- お寺に、ちょっとした増築をしたい場合、現行法で合法に建てる術が見当たり
お寺に、ちょっとした増築をしたい場合、現行法で合法に建てる術が見当たりません。 建物自体は昔の宮大工による、5寸~7寸柱に1尺以上の梁、重いそりのある立派な屋根。 石の独立基礎に乗っかっている典型的な神社仏閣建築です。(当然金物は使っていないし、ほとんど壁はない) 収納とちょっとした控え室(3~4帖程度)を増築したいそうです。 過去に無届けでトイレを増築しており、面積1/20は超えます。 準防火であり、申請が必要となります。 検査済証も確認申請もありません。 告示の566号で緩和されたとはいえ、耐久性関係規定に適合せず、 こういった構造計算はあまりに特殊です。 別棟で建てるのは現地を見る限り無意味。 諦めてください、というのは簡単ですが、 私の勘違いだったとしたら、できない、と断定するのも、どうかと。 こういった経験のある専門家の方、いかがでしょうか。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 増築の確認申請提出義務について。
増築の確認申請提出義務について。 増築の確認申請提出義務についてなのですが、 4号建築物で、防火・準防火地域以外で10m2を超えない 増築をした場合に、確認申請の提出義務は無いと思うのですが、 「既存建築物部分に対しての構造規定」で既存部分に適用される耐震基準が 定められたと思うのですが、これで行くと、A/20(A=既存) かつ50m2以下ならば いいのですが、10m2を超えなくても、A/20 を超えてしまう場合、 確認が必要になってくるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 既存建物につなげて増築
既存建物が150m2あり、それにエキスパンションを設けて 増築67m2を計画中です。そこで質問 既存建物と増築建物の構造は一体としませんが既存建物の耐震診断・耐震補強など必要なんでしょうか? 施行令137条の2の1にあたると思うのですが、増築部分のみ現行の建築基準法に適応する形でダメなんでしょうか?
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 建築基準法施行令第137条の2関係の増築の扱い
建築基準法施行令第137条の2関係で、既存建物の増築を行おうと計画しています。 昨年一度エキスパンションで構造的に分離した既存部分の1/2以下の増築を行っていますが、今回既存面積の1/20以下、かつ50m2以下で、既存部分と一体の増築を行おうと計画してました。 前回の増築は構造的に分離されていて、1/2以下の増築ととらえていましたが、すでに1/20以下、かつ50m2以下の対象になる面積を使ったことになると担当指導課から聞きました。 1/2以下であろうと1/2以上であろうと基準日以降に増築された面積は、1/20以下かつ、50m2以下の対象面積になるというのは、全国一律の判断でしょうか?またこれはどこかに明文化されているのでしょうか?どなたか教えてください。
- ベストアンサー
- 業界
- 減築する場合の確認申請の要否について
延床面積3000m2の建築物のうち2400m2を解体除却し、減築後の延床面積を600m2とする場合、確認申請は必要なのでしょうか。 一見、新築・増築・改築・移転・大規模修繕模様替のどの行為にも該当しないようなので、不要と判断したいところです。 しかし、改築の定義によると、建築物の一部を除却し、従前の規模と著しく異なる建築物を建てることは、新築か増築に該当するとあります。 本計画は、除却した後引き続き『建築物を建てる』ということはありませんが、除却した結果、残る建築物が従前の規模とは著しく異なり、もしかすると新築に該当すると判断されるのではないかと考える次第です。 いずれは行政に確認する事になると思いますが、皆様のご意見を聞かせて頂きたく思います。 改築の定義は住指発1400によると以下の通り。 『改築とは、建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後引き続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることをいう。従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築となる。なお、材料の新旧を問わない。』
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 築30年の木造住宅(妻の実家)に増築して2世帯にしたいと考えています。
築30年の木造住宅(妻の実家)に増築して2世帯にしたいと考えています。実家は約70坪程度ありますが、内30坪は建物建築後に隣地を買ったもので現在は畑と駐車場(空き地)にしています。今回その建物の改装と隣地の畑をつぶして増築(1階と2階増築)をし、2世帯住宅を検討しています。現在の土地、建物名義は義父の名義になっています。ここで質問ですが、 (1)この場合、増築した部分を私の名義にして住宅ローン減税を受けることが可能か。 (2)費用面で、改築、増築よりも全て基礎からやり直して建て直ししたほうがいいか。それとも現構造を生かして改築、増築した方がいいか。 (3)どういう発注方法がいいか(大手住宅メーカーに依頼、設計士に依頼し工務店に依頼等) 以上、よろしくご回答いただきますようお願いします。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 現行規定に適合する基礎にするには
既存住宅の1/2を超える面積の増築を考えています。 既存・増築とも平屋で、既存150m2・増築100m2です。 1/2を超える増築は現行規定に適合させるとあります。 外壁などを改修するため、基礎以外は現行に適合させることはできると思います。 ただ、無筋の布基礎をどのように適合させればいいのかわかりません。 鉄筋コンクリートの基礎を増打ちし、柱とホールアンカーで繋ぐ程度で、よいのでしょうか。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 新築一戸建て
- 既存の建物と密着して増築できないこと
6年前に既存の鉄骨住宅に13坪の木造建家をくっ付けて増築しました。今回また、10坪ほどくっ付けて増築したいと計画しましたが、業者から昨年6月に建築基準法が変わって、くっ付けては建てられないと言われました。既存の建物と離して建てると建ぺい率の制限から7坪しか建てられません。年老いた母を住まわせるための増築ですが、離れから母屋へ行くにはいったん外に出なければならないのは年寄りには不便です。何かいい手はありませんでしょうか?宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
お礼
ありがとうございます 関係機関に相談しましたら、あなたの考え通りでこれではお寺は死ぬのも同然でしょうという答えでした。 私も共感しました。でも100年前の建築物は基本主事の判断によるようです やたらの法解釈がありますが、基本は現状を解決してお寺をみんなが気持ちよく過ごせる施設にすることが一番なようです お寺に集う檀家のために最善の方法を考えます 私は、檀家の皆さんに最上位の解決してほしいことを考えて欲しいと訴えました 本体に手を加えることはやはり現行法では無理です 別棟にして接続廊下を設置するのがよいとの行政のアドバイスでしたからその方向で考えます 最近のお寺は増築を重ねて、無届で建てられているものが多いので、現行法で一律に査定するのは間違っているのではないかと考えてしまいます 行政官も悩みだといっていました お金も時間も制限のある心のよりどころを救う手だてはないのでしょうか 力不足を痛感しました