減築する場合の確認申請の要否について

このQ&Aのポイント
  • 3000m2の建築物を2400m2解体除却し、減築後の延床面積を600m2にする場合、確認申請は必要なのか不明です。
  • 新築・増築・改築・移転・大規模修繕模様替のどの行為にも該当しないようですが、改築の定義によると、減築後の建築物が従前の規模と著しく異なる場合は新築または増築となる可能性があります。
  • 行政に確認が必要なのかは不明ですが、皆さんのご意見を聞きたいと思います。
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減築する場合の確認申請の要否について

延床面積3000m2の建築物のうち2400m2を解体除却し、減築後の延床面積を600m2とする場合、確認申請は必要なのでしょうか。 一見、新築・増築・改築・移転・大規模修繕模様替のどの行為にも該当しないようなので、不要と判断したいところです。 しかし、改築の定義によると、建築物の一部を除却し、従前の規模と著しく異なる建築物を建てることは、新築か増築に該当するとあります。 本計画は、除却した後引き続き『建築物を建てる』ということはありませんが、除却した結果、残る建築物が従前の規模とは著しく異なり、もしかすると新築に該当すると判断されるのではないかと考える次第です。 いずれは行政に確認する事になると思いますが、皆様のご意見を聞かせて頂きたく思います。 改築の定義は住指発1400によると以下の通り。 『改築とは、建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後引き続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることをいう。従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築となる。なお、材料の新旧を問わない。』

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
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回答No.1

質問の場合は、 2400m2部分の除却届を提出 600m2部分は、既存部の改修となり増築申請となります。 改築は、条件が厳しく窓位置を変えるだけで改築とは認めてくれない場所もあります。 間取りを少しでも変えれば、改築では無く、増築申請となります。 ご参考まで

yamucha0102
質問者

お礼

ありがとうございます。 管轄の行政に問い合わせた所、新築にも増築にも該当しないため、確認申請は不要であり、2400m2部分の除却届のみ提出すれば良いとのことでした。 行政により見解が異なる事は多々ありますが、この差は大きすぎますね。

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