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増築と改築を同時に行う場合に判断の対象となる面積

「増築と改築を同時に行う時には、増築と改築にかかる面積は面積の増減を相殺した結果の床面積ではなく、増築と改築にかかる部分の床面積の合計により判断する。」 とあるのですが、意味がよくわからないのですがどういうことなのでしょうか?

  • poppai
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
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回答No.1

建築用語の改築とは、元の大きさや用途と同じものを建てることをいいます。 なので、同規模の住宅の建て替えは本来は「改築」です。 でも、みなさんは「新築」で申請を出します。 なので、上記の分は、たとえば既設100m2の半分はそのまま、半分は改築、15m2増築という工事をしたとすれば、増築15m2だけでなく、申請は65m2になりますよということです。

その他の回答 (3)

  • river1
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回答No.4

お礼の中の補足について >ということは現実的には改築と言うのは皆無なのですか? >この条件では手抜き工事の建直し位しか思いつきませんよね。  私も30年以上建築設計に携わっていますが、改築は、皆無ではありません。  地震や火災から復旧した経験で既存と変わらない状態で改築で申請して受理して貰った事があります。  ですが既存を一部分残して復旧・増改築しようとしたら、ことごとく増築申請だと指導されましたよ。  20代の駆け出しの頃の話ですがね。  それらの経験から改築申請して受理されるのは、稀なケースと思って間違いありません。 >でも建築は建ってしまえば補修と損害賠償のみでやり直しは出来ないと聞いたことがあります。  お互いの費用面や工期・諸条件で折り合えば取り壊してのやり直しは出来ますよ。

poppai
質問者

お礼

なるほどそういう場合もあるのですね。 ありがとうございました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

追記説明すると 例 延床面積120m2の既存住宅が有るとします。 これに30m2の増築を行い既存部分の70m2を改築して延床面積150m2の住宅にする場合 建築確認申請の際、増築部分の30m2で申請しないで、既存部の改築部分の70m2を加えた100m2で申請しなさいと言う事です。 改築とは、同じ用途で、同じ構造と間取り、そして同じ仕上げ仕様である事が判断条件となります。 同じ間取りであっても、増築部分の兼ね合いから梁組を変えたり、仕上げ仕様を既存状態から変えたら改築とはなりません。 建築確認申請上の判断は、増築と解釈される事となります。 従いまして、例の場合、既存部分50m2の増築面積100m2の延床面積150m2の建築確認が必要だという判断となります。 ちなみに改築する部分は、現行法の基準に合わせる事となるので、現行法以前に建てられた部分とは違う事となり、厳密に言うと改築には当たらず、増築と解釈される訳です。 こんな説明で理解してくれたかね?

poppai
質問者

お礼

ありがとうございます。 >同じ用途で、同じ構造と間取り、そして同じ仕上げ仕様 ということは現実的には改築と言うのは皆無なのですか? この条件では手抜き工事の建直し位しか思いつきませんよね。 でも建築は建ってしまえば補修と損害賠償のみでやり直しは出来ないと聞いたことがあります。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

都市計画区域内にあっては、増築、改築部分の合計10m2以上であれば建築確認申請が必要です。 増築と改築を同時に行う場合、延床面積が既存時より小さくなる場合であっても、申請書の工種は「増築」となります。 あやふやなら、所轄建築確認審査機関へ問い合わせる事。

poppai
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得しました。

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