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 改築について教えて下さい。

 改築について教えて下さい。  旧建物が取り壊された後に、同じものを建てるた場合、少しでも屋根壁柱が残っていたら改築には当たらないと行政に言われました。  しかし、通達では、「建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失 した後、引き続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることを言。従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築となる。なお、使用材料の新旧を問わない。(昭28・11・17住指発1400)」となっています。  一部でも、除却したら改築になるのではないですか?

noname#218192
noname#218192

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  • river1
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回答No.2

補足について 建築確認申請の工種には、改修はありません。 既存部分が残るのなら、新築には該当しません。 一部を残して解体しますので、大規模修繕・模様替えにも該当しません。 改築ではないとしますと、残るのは増築だけです。 過去の経験からアドバイスしますと、延床面積が既存より小さくなる場合も増築で申請した記憶があります。(おかしな話ですが体験した事なので・・・) この時は、申請書の記載に付いて建築確認審査機関に問い合わせて行いましたので確かです。 一応、改修と言った行政機関に、申請書の工種の記載に付いて問い合わせ、書類を作成して申請しましょう。 ご参考まで

その他の回答 (1)

  • river1
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回答No.1

改築は、間取りも既存とほぼ同じ状態で無くてはいけません。 既存の建物の一部を残して、間取りが変わる場合は、増築申請となります。 質問の場合は、このケースに該当しているのではないですか? ご参考まで

noname#218192
質問者

補足

行政は、改修と言っています。 内階段が無くなり、外階段(ストリップ)になるので、間取りも変わるのですが…。

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