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保証期間の契約について

卸売り業者です。 当社が、汎用PCを購入し、それにアプリケーションソフトを組み込みと調整を外注し、システムとしてA社に納入しました。A社は、当社以外からも様々な物品やシステムを購入し、A社の製品としてB社(エンドユーザー)に納入ました。当初A社からの要求仕様書に記載された保証期間はB社へ納入後3年というものでした。 ある日、A社からシステムが壊れたとのことで連絡がありました。これは当社から4年半前に納入したのですが、A社からB社に納入したのはそれから3年後でだったので、後1.5年の保証期間が残っていると言うことで、保証を要求されました。 本件は、要求仕様にA社からB社へ納入後3年と記載されていましたが、汎用PCの寿命自体が5年程度なので、PCメーカーの保証範囲で、当社が納入してから1年しか保証できないと言う事で受注したものです。但し、そのエビデンスが残っていない為、A社からは要求仕様を受けて契約したものと見なし無償対応しなさい。と言われました。エビデンスが残っていない事から、今回無償対応(部品がない為PC修理不可により新品購入し、アプリのインストール現地調整を外注)しましたが、当初の利益を食いつぶしてしまい赤字となりました。悪いことに同システムを5件リピート受注しており、A社からB社にはまだ納入されていないみたいです。当然今回のような不良が起きた場合、保証分を見積に加味していないことから、赤字が累積していくことになります。 保証期間をA社要求仕様から当社が納入後1年としたエビデンスが無ければ商法的にどうにもならないのでしょうか? 困っています。ご教授いただきたく宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

  >保証期間はB社へ納入後3年 これが今でも有効でしょう。   

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