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物品販売後の保証
A社から仕入れた工業用製品をB社に販売。その際、B社からの要求SPEC(湿度100%)に不足しているものを納入し、1.5年後に3台湿度侵入による故障が発生したが、保証(2年保証)で無償交換。2年使用以上が過ぎ、同様の故障が16台発生した事で問題化、要求仕様を満たしていない事が判明。B社からは、そもそも要求SPECじゃないものを納入したのだから全数対策品を納入する事と、B社の工事費・出張費も要求されております。A社からは要求SPECに満たない連絡は受けており、それを当社担当者がB社の方へ説明していませんでした(納入仕様書には当該製品SPECは明示)。B社の要求通り保証すると億越えの金額となります。資本金2千万程度の当社にはかなりダメージがあります。本当に全額保証しなければいけないのでしょうか?法的に守られる範囲はないのでしょうか?
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- okvaio
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瑕疵担保責任に関するものだと思いますが、商社なのでしょうか? 商社による仲介がある場合は複雑ですが、責任が購入先にあっても、 納入先への補償は商社がする事が基本かと思います。 ”購買製品に隠れた瑕疵(外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、 売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。” 但し、一般的には、取引契約書の中に、この瑕疵担保責任に関して 補償の範囲などが謳われていると思いますので確認されて下さい。 また、購入先との契約書もあると思います。 同時に、契約書の中では、契約内容に疑義か生じた場合の対応 (裁判など)も謳ってあると思います。 契約書に何も謳われていない場合には、裁判の可能性があります。 顧問弁護士などに相談して下さい。 尚、補償範囲については、ものの無償交換が一般的ですが、 >A社からは要求SPECに満たない連絡は受けており、それを当社 >担当者がB社の方へ説明していませんでした こういったことがあると、やはり、補償の範囲は広がると思います。 この時の対応は、御社及びA社は、B社に急ぎ赴き、事情説明と製品回収、 交換などの具体的な対処方法を説明すべきであり、また、費用負担も 確認されるべき内容です。 責任は重大です。