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雇用保険について・・・・

先月、私事都合により退職しました。私の家庭の事情で約1ヶ月、実働で15日ほどしか勤務してなかったのですが離職表を請求したところ断られました。私の都合で仕事ができなくなってしまったので謝罪はしましたが、雇用保険に加入してたので離職表は貰えると思ってました。詳しい方教えてください。先方と話しても、「何に使うんだ?」とか、「1ヶ月で辞めたんだから出す必要はない」と相手にしてくれません。1ヶ月で辞めたら貰えないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.2

1雇用保険被保険者が離職した場合、事業主は被保険者期間がごく短期間であっても、離職者が請求すれば離職証明書交付の手続きをしなければなりません。 2雇用保険被保険者証及び雇用保険資格喪失通知書を持参し、質問者さんの住所地のハローワークに申し出しましょう。 3ハローワークから事業主に交付手続きをするよう指導してくれます 4なお、離職証明書には賃金実績確認、離職理由確認等質問者さんが署名押印が必要な箇所があります。 5まず、上記2のようにハローワークに出向くところからスタートしましょう。

megadeth11
質問者

補足

雇用保険被保険者証及び雇用保険資格喪失通知書は以前の勤め先のでもよろしいのでしょうか?先月退職した会社からは、なにも貰ってないのですが・・・

その他の回答 (2)

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.3

 雇用保険法上、いかなる理由で退職したのであっても、会社は本人より請求があった場合は離職票を発行しなくてはなりません。  実際上、失業給付を受ける場合は最低6ヶ月が必要になります。(前職等と通算可)ですので1ヶ月に満たない場合は請求しない人もいるようです。(本人がいらないと言った場合です)  不明な場合は、ハローワークにお電話された方が良いと思います。簡単ですが参考まで。

noname#7101
noname#7101
回答No.1

雇用保険は6ヶ月勤めていないと貰えません。 従って離職票を作成することはありません。

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