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雇用保険の受給資格について
先日1年半勤めた会社のパートを自己都合退職しました。 (雇用保険は加入していました) その後退職した翌週より、新しい会社でのパート勤務を始めました。 (新しいパートは雇用保険は加入無しです) 離職表は未だ前の勤務先からもらっていません。 (先月分の給料明細と一緒に郵送してもらう予定です。) 土・日曜日を挟んだ以外は、旧・新パート先で働き続けている為、職安の手続きもしていない状態です。 しかし、又新しいパート勤務先を自己都合で辞める事になるかもしれなくなりました。 この場合、前の会社で加入していた雇用保険の受給資格はあるのでしょうか? (雇用保険の受給資格はいつまで有効なのでしょうか?) また、どの様な手続きが必要でしょうか?
- hityann
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- mongorian
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わかる、範囲でお答えします。 まず、雇用保険の受給資格は、充分に有効です。 その資格は今のパートを離職された、次の日から発生しますが、先のパートを退職した日の翌日から、1年間が基本手当の受取れる期間になります。 例としては、7月末日で、退職されたとした場合、来年の7月31日までが、受給期間となります。 hityannさんの場合、現在はお仕事をされていますので、今の仕事を退職された翌日から権利は発生します。 その際には、先の会社からの離職表は届いていることと思いますので、すぐ職安で離職の手続きに入れます。 ただ、例えば来年の1月末日以降に退職される、または離職手続きをされると、支給の待機期間7日と自己都合退職による給付制限3ヶ月がありますので、給付日数90日が、1月以降働いた日数+7日が受給期間満了ということで、支給されないことが発生します。 以上のような点を、気をつけていただければ、よろしいかと思います。
- fuji31
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今のパート先で雇用保険に加入していないのなら、雇用保険に加入していた所を退職してから、1年間が有効期間になります。前のパート先を退職後、1年以内に雇用保険に再加入すれば、通算されますが、1年以上空白期間があると、前の分は無効になります。
- sydneyh
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一年以上働いた会社からすぐに違う会社へ就職し、そしてすぐ退職しても、一度も失業保険給付を受けていないのなら、資格対象は以前の会社のままとなり、受給資格は充分にあります。 ちなみに、2度目の会社を長期間就業した場合、基本手当計算の対象は1度目の会社と2度目の会社の合計期間となりますから、その分、基本手当の受給期間が長くなる場合もあります。 失業保険の受給期間は、雇用保険をどのくらいの期間加入していたかで決まります。 詳しくは以下のサイトをご覧下さい。 <ハローワーク・インターネット・サービス「雇用保険手続のご案内」>
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