受電設備の統合について
- 受電設備の統合について悩んでいます。市道を挟んで両側に工場があり、電気料金を考えれば一か所で受電したいと考えていますが、保安協会からは高圧電線を市道と交差させることは許可されていません。
- 高圧電線を地上高6m以上で設置すれば問題ないと思いますが、対応に困っています。受電設備の統合方法についてアドバイスをいただけるとうれしいです。
- 受電設備の統合方法についてご相談です。市道を挟んで両側に工場があり、一か所で受電することを考えていますが、保安協会の制約があり困っています。高圧電線の設置方法についてアドバイスをいただけると助かります。
- 締切済み
受電設備の統合について
お世話になります。 現在 市道を挟んで、両側に工場があり、双方に受電設備を設置しています。(それぞれに契約) 電気料金を考えれば、一か所で受電し、市道を挟んだもい一方に、高圧を送ればと考えたのですが、保安協会からは、高圧電線を市道と交差してはだめだといわれ、対応に困っています。自ら調べた内容では、地上高6m以上で設置すれば良いのではと考えるのですが、いかがでしょうか 回答・アドバイスよろしくお願いいたします。
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一箇所から受電し区切られた他の土地に分電するのは 電力会社からダメと言われた経験あり 一箇所の区画(地上から明確に区分けされたとわかる)には一受電が原則とか 複数受電になったときのトラブルを想定し断っているとのこと
第68条【低高圧架空電線の高さ】(対応する省令:第25条第1項)によれば、 高圧架空電線が道路を横断する場合の高さは、路面上6m以上と定められてい ます。 おそらく、ご質問者さんの提示なさった根拠と同じと思います。 ところで、横断する道路に、電力会社の電柱・架空電線路があるでしょうか? もし、電力会社の架空電線が道に沿って存在する(又は、計画がある)なら ば、公共優先の原則で御社が道路を横断する電路を設けることは認められな いと思います。 道路管理者については、回答(1)さんの考え方でよさそうに思います。 架空線が不都合ならば、地下ケーブルで横断するという手段があるかもしれ ません。 規制の「根っ子」は、電気事業法が、「一の需要場所」に対応して それぞれ契約を結ぶことを原則としていることのようです。 「一の需要場所」とは、「さく、へいその他の客観的な遮断物によって 明確に区画」された場所のように定義されています。当然に、公共の道 路は、明確に区画する代表選手と解釈されるものと思います。 電気事業法施行規則のURLを貼っておきますので、参照なさって下さい。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F03801000077.html 道路を挟んだ二つの工場が、「一の需要場所」と判断してもらえれば、 契約は一本に統合可能です。「一の需要場所の特例」という考え方も あるようです。 「電力の規制緩和」のようなキーワードで検索すると、「一の需要場所」 の解釈も、緩和して欲しい要求事項としてヒットします。 保安協会ではなく、「電力の規制緩和」に対して熱心に活動している 団体や議員などに相談なさったら道が開けるかもしれません。 最初は、市道を渡る架空線の高さに関する技術的な問題と思いましたが、 関連事項を調べてみると、法令に基づく規制に根ざしていることが理解 できました。 ご質問者さんには、道路管理者のやりとりなど、経緯をお知らせ頂ければ 有難く存じます。
公道を挟んだ私的な送受電設備を設ける場合には 道路管理者への申請が必要だと思いますし 許可が出ていない場合には電力会社から断られると思います。 (多分こういう事例は古からあると思うので) 片側の土地が受電できない状況だとかでは無いと、難しいのではないかと。 まあ市道なら市の道路管理局の対応でしょうから 田舎だったら簡単に許可がでるかも。 公道路面からの高さは5m以上みたいですね。 取りあえず横浜市の例です。 http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/kanri/senyou/
補足
ありがとうございます。 まず、道路管理局(市役所)の許可を得る事から進めれば いいのでしょうか? とりあえず道路管理局に交渉してみます。
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お礼
ありがとうございます。 もう一度、地下ケーブルを含め検討したいと思います。