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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オンラインの古書の売買契約後に一方的にキャンセル可能でしょうか?)

オンラインの古書の売買契約後に一方的にキャンセル可能でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • オンラインの書籍販売の大手サイトで、中古本を購入したが、出品者の都合でキャンセルされた場合、売買契約を一方的にキャンセルされることは許されるのか疑問。
  • キャンセルされた場合、出品者に対して新品の書籍を購入して送付を要求することは法的に許されるのか疑問。
  • キャンセルが許容される範囲内での要求内容についても疑問がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

損害賠償請求をした場合に、売主が在庫の勘違いに よる錯誤を主張してきた場合に、対抗できるのかは 疑問です。 損害賠償を請求できるとして、種類債権の特定物の 契約不履行として売主に対して損害賠償を請求しても、 売主は同等の商品を購入して、あなたに渡せば良いわけです。 ただし、新品を購入させる権利はありません。 また、同等の商品が入手できなければ、あなたが 損害賠償を請求できるのは購入予定価格まででしょう ね。支払うまでの遅延損害金も請求できます。 法的手段で小額訴訟をおこしても、訴訟手数料が 最低でも4500円はかかりますから、大損ですね。

norikunny
質問者

お礼

お忙しい中、何度もレスを頂き深謝致します。 <(_ _)> A社に交渉しましたが、中古売買の場合はA社は契約当事者ではなく、売買の場所を提供しただけであるので免責であるとの事でした。 後は出品者と直接交渉する事と致します。

その他の回答 (2)

回答No.2

規約だけでなく、ガイドラインやヘルプ、マーケット プレイスに参加している会社の規約まで、すべて 包括的に規約に含まれるとみなしています。 さすがに世界中から注文を受ける会社ですから、 経験豊富で抜け目がありません。 在庫切れの返金についても、きちんと規定されて いますよ。一方的ですが、これらも納得して契約 されているということで利用できるのです。

参考URL:
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/-/1104816/ref=hp_1_37_3245861/249-4816032-4179531
norikunny
質問者

お礼

お忙しい中、私の補足に対するレス大変ありがとうございます。 ここに書かれている内容については私も読みましたが、発送を確認した後で在庫が無い場合、つまり私の考える所の売買契約の不履行における損害についての規定ではないと考えます。 

回答No.1

A社とは、たぶん南米の大きな川みたいな名前の ところだと思いますが、サイトの利用規約には 注文後に商品が提供できない場合には、今回の のような対応をすると規定されているはずです。 それを了承しない限り注文できない仕組みに なっていますから、それにクレームをつけられる のは、A社の規定が著しく公序良俗に反するなど 民法や消費者契約法に違反している場合だけです。 規約が合法だからこそ大手のサイトが運営して いけるのです。 規約を読まないで契約されたのなら、錯誤による 契約解除はできませんし、規約を読まないあなたの 方が一方的なクレーマーだと思いますが?

norikunny
質問者

補足

初めまして。 レスを頂きましてありがとうございます。 ご推察の通りのサイトですが、中古売買に関する規定を良くみたつもりですが、商品が提供出来ない場合については書かれていないと思います。 書かれているのは確かでしょうか?

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