審判長の取消の理由通知と意見書提出の機会について

このQ&Aのポイント
  • 審判長が特許の取消をしようとする場合、特許権者や参加人に対して特許の取消の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与える必要があるのか疑問です。
  • 審判長は特許の取消をしようとする場合、特許権者や参加人に対して取り消し理由を通知し、十分な期間を設けて意見書を提出する機会を与える必要があるのでしょうか?
  • 審判長が特許の取消をしようとする場合、特許権者や参加人に対して特許の取消の理由を通知し、相応の期間を指定して意見書を提出する機会を与える必要があるのかどうかについてお知らせください。
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意見書に関する質問

審判長は、取消をしようとするときは特許権者及び 参加人に対し、特許の取消の理由を通知し相当の期間を指定し、意見書を提出する機会を与えなければならないのかどうか。 前にも質問しましたが申し訳ありませんが再度、教えて下さい。

noname#230358
noname#230358
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noname#230359
noname#230359
回答No.3

平成15年法改正により、特許異議申立制度は特許無効審判制度に吸収されました。従って、平成15年法改正が施行された平成16年1月1日以降は、特許異議申立てをすることはできません。 平成15年改正法が施行される前に、特許異議申立てをした案件が今でも特許庁に係属しているようです。 そして、ご質問にありましたように、改正前の特許法第120条の4は、審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない旨を規定しています。 特許権者に弁明の機会を与えるためです。また、この指定期間中に、訂正を請求する機会を付与して、瑕疵を治癒する機会も与えています(120条の4第2項)。特許異議申立制度は、特許無効審判と異なって、当事者対立構造を採用していません。特許異議申立をした後は、特許庁審判官と特許権者との間で手続きが進められます。ですから、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しても(115条第3項)、これに対して、特許権者は何ら弁明することができません。審判官が特許異議申立書を審理して、取消し理由があるという心証を得た場合に始めて、取消し理由を通知します。一方、審判官が特許異議申立書を審理して、審判官が取消し理由がないという心証を得た場合には、特許権者等に意見書を提出する機会を付与することなく、特許を維持すべき旨の決定を行います。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

 審判長は,無効審判請求があって,個人的に「無効」と思っても意思表示しません。意思表示すると恐らく法律違反です。  特許法134条にあるように,特許権者は「答弁書」を提出でき,また「補正」もできます。これらの書類は,無効審判請求者へも配布され,それについて意見があれば提出します。その意見はまた,特許権者へも配布されます。つまり,双方の提出書類は,証拠として双方に開示されます。

noname#230358
質問者

お礼

有難う御座いました。 今後とも宜しくお願いします。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

 npm-ykさん,おはようございます。  ご質問は,「特許無効審判」についてでしょうか?

noname#230358
質問者

補足

ご連絡遅くなり申し訳ありません。 上記内容です。 宜しくお願いします。

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