意見書の提出義務とは?

このQ&Aのポイント
  • 審判長が特許の取消しを決定しようとする際、特許権者や参加人には特許の取消し理由と期限を通知し、意見書の提出を求める義務があります。
  • 意見書は特許の有効性を主張するための文書であり、特許権者や参加人は特許の取り消しに反対する理由を述べることができます。
  • 意見書は審判手続きにおいて重要な役割を果たし、特許の取り消しを防ぐために提出されます。
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意見書について

審判長は取消決定をしようとした時、特許権者及び 参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の 期間を指定し、意見書を提出する機会を与えなければ ならないいけないのでしょうか。 教えて下さい。

noname#230358
noname#230358
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noname#230359
noname#230359
回答No.2

審判は、一般の裁判でいうところの地方裁判所と同等の重みを持ちます。ですから、審判が受け付けられると、裁判と同等の手続きが行われます。 取消決定は、判決と同等ですから、それがでるまでには当然、両者の主張のやりとりが行われます。手続きの詳細は、下記WEBを参照ください。

参考URL:
http://http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm
noname#230359
noname#230359
回答No.1

>審判長は取消決定をしようとした時、特許権者及び 参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の 期間を指定し、意見書を提出する機会を与えなければ ならないいけないのでしょうか。 審判長ということは,無効審判のことでしょうか。 無効審判を起こされれば,特許庁からその連絡がきます。60日以内に意見書及び補正書(必要であれば)を提出できます。その時点で,審判長は取消または存続を表明することはありません。 訴えた人と訴えられた人の審判が開廷され,審判を起こす際に提出された証拠,意見書,補正書などに基づいて意見のやり取りをします。双方の意見が出尽くした後に,審判長は「結論(取消または存続)」を出します。

noname#230358
質問者

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