マンション購入後の確定申告と年末調整の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 新築マンションを購入してから3年は経っていない者が、年末調整と確定申告の手続きについて相談です。
  • 銀行から送られてくる資料を添付し、確定申告を行う必要がありますが、まだ29年分しか処理しておらず、28年と27年の処理もしたいと考えています。
  • 今年の年末調整はできるのか、28年と27年の処理は3月15日までに手続きする必要があるのかについて教えてください。
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マンション購入 確定申告 年末調整 住宅ローン控除

 新築マンションを購入してから3年は経っていない者です。  去年と、その前の年、年末調整ができない、と職場から言われました。マンション購入後、銀行から10枚つづりくらいの資料が送られてくるはずだから、それも添付して提出してもらわないとだめだと。  それには確定申告を自分で行わないとだめだけれども、あなたしましたか?と聞かれました。  そのため確定申告に行ったのですけど、まだ29年の分しかしておりません。あと28年、27年の分を処理したいと思っています。  この場合、今年の年末には年末調整できるのでしょうか?  また、28年、27年のも処理しようとしたら、やはり3月15日までに手続きしなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
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回答No.1

住宅ローン控除は、 (1)入居した年の翌年に、税務署に確定申告をする。(1年目の控除) (2)入居した翌年の10月頃に税務署から住宅控除に関する証明書が送られてくる。(残りの9年分が一括して送られてきます) (3)毎年、金融機関から年末残高等証明書が送られてきます。 (4)2年目以降は(2)の税務署の書類と、(3)の金融機関の書類を使って年末調整を受けます。 まずは、控除の対象になるかなど、税務署に確定申告して書類審査。その後税務署の証明書と毎年の残高等証明書で、会社で年末調整 ということです。 で、あなたの場合は、29年分の確定申告の際に、一緒に27年と28年を受けるれば良かったのです。(3枚の確定申告書を一度に提出するわけです) 現状の対応としては、27年、28年の確定申告を改めて行うことになります。 ただ、「納税」ではありませんので、3月15日以降でも、問題はありません。4月でも、5月でも、6月でも、税務署が開いてる日ならOKです。 なお、平成30年分以降は、年末調整で対応できると思いますよ。 (証明書の発行に「要」とチェックしていれば送られてきます)

kakukaku777
質問者

お礼

2日休みもらって税務署行ってきたんですけど、それでも29年分の確定申告で精一杯でした。わからないことだらけです。アドバイス感謝いたします。 ありがとうございました。

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