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鍼灸院での施術代は高額医療費の対象になる?

私はウツ病で1.5年ほど通院し7月に入院しました。入院費は高額医療費の対象になると思いますが、7月の鍼灸院の治療費が34000円あります。入院中も外出許可をもらって通っていました。頚椎のズレからくる頭痛と肩こりの為と、肩こりからくる抑ウツ状態の改善によく効きました。鍼灸院の施術代は高額医療費の対象になりますか?精神科の医師の証明を受けてもダメでしょうか?ご存知の方、よろしくお願いします。

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noname#7099
noname#7099
回答No.1

あなたが75歳以上の高齢者なら対象となります。 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/kaigo/rojinhoken/roken_panf.htm 75歳未満の高額医療は、病気療養中にかかる医療費のうち、健康保険(国民健康保険・社会保険)を利用した場合の自己負担分が一定額を超えた場合に払い戻されるので、健康保険を使っていないのなら、高額医療の対象となりません。 鍼灸院の治療費34000円が あなたが75歳未満の方で、 健康保険の対象で鍼灸院へ通い、 住民税非課税世帯で、 高額医療の申請が4回目以上の場合に 限度額2万4600円を超えますので、高額医療の対象となります。 http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an411602.htm 備考: 鍼灸は確定申告の対象となるようです。 http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kakutei1.html

kamejiru
質問者

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ご親切にありがとうございました。私の場合は高額医療費の対象にならないようです。確定申告して、医療費(税金?)を微々たる額だけ返してもらいます。

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その他の回答 (1)

  • naosan1229
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回答No.2

高額療養費は、健康保険が適用された上で、自己負担額が一定以上の場合に、請求することが出来ます。 しかしながら、鍼灸の場合は健康保険が適用される場合は少なく、ご質問の場合も健康保険が適用された場合の鍼灸に比べると、非常に高額すぎることから、おそらく健康保険に適用されない施術を受けたものと思われます。 この場合は、前述したとおり、高額療養費の対象にはなりません。 また、鍼灸は基本的に健康保険適用ではありません。 医師の同意があった上で、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、 頚椎捻挫後遺症のいずれかの場合に、西洋医学である医術ではない鍼灸での治療を健康保険対応で、行うことが出来ます。 この場合、同時に医師の診療を受けることは出来ません。 ご質問の場合は、肩こりですので、これには該当せず、全額自費負担となるものと思われます。

kamejiru
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。全額自費負担という事で納得、確定申告して、医療費(税金?)を微々たる額だけ返してもらいます。

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