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国民健康保険について

昨年度7月から国保を使用せずに 実費負担で通院していたのですが このたび引越しが決まりまして 住民票を移すことになりました。 そこで質問なのですが 病院の受付の方に 保険証と領収書をお持ちいただけたら 遡って10割負担だったのを3割負担 いわゆる払い戻しが出来ると言われました。 これは住民票移してからの保険証でも 遡って払い戻ししてもらえるのでしょうか? ちなみに国保に 加入してなかったわけではありません。 理由があって元々住民票のある保険証を 使用していなかっただけです。

みんなの回答

回答No.9

昨日No.6 No.7の解答をした者です。 度々すみません、追記です。 あなたが「現在の保険証」で病院で払い戻しを受けたとしても 払い戻しの対象になるのは今月分のみで、それより前の診療分について(昨年7月から先月)は払い戻しがされないです。 例えば2月に受けた診察については、2月中に病院で払い戻してもらわないといけないのですが この理由は 他の方も言われているのですが 病院はレセプト(保険証内容や診察内容など記した、カルテのような書類)を社会保険診療報酬支払基金というところに送っていて これが1ケ月ごとなので、病院はさかのぼって変更する事ができなくなります。 支払基金でレセプトの内容が審査されてOKなら、診療費のうち負担分を保険組合が病院に支払うという流れです。 ですので1ケ月以上過去の分は、払い戻してもらうとしたら現在お持ちの保険証の保険組合になると思います。

回答No.7

先ほど「認定年月日」と書きましたが、国保の場合「資格取得年月日」だと思います。 失礼しました。 もし新しい保険証を持って病院に払い戻し行ったとしたら 「診療日が資格取得年月日より前なので、この保険証では払い戻しはできません。 以前の保険証はお持ちではないですか?」と聞かれると思います。 ほかの人も書かれていますが管轄が違いますので・・・。

回答No.6

住民票を移してからの保険証では、払い戻しはされません。 保険証にはあなたの氏名や生年月日、保険者番号などが記載されますが、認定年月日も記載されます。 認定年月日はあなたが引っ越して、住民票も移し、新しい地域で健康保険の加入手続きをした日となります。 あなたが引っ越しをして住民票を移し、その地域で国保に加入手続きをした(する)のが仮に今年の3月1日だとすると、 認定年月日は平成30年3月1日となります。 診療を受けたのが昨年7月からですね。 平成30年2月28日以前に受診したあなたの診療費に関して、 新しく加入した保険機関が7割を支払う義務はなく、 従って平成29年7月から平成30年2月28日の診療費の払い戻しはされません。 理由があって保険証を使っていなかったとの事ですが、せっかく持っているのにもったいないという感じがしますが・・・ 今お持ちの保険証を病院に持っていけば、払い戻しは行われます。

noname#231758
noname#231758
回答No.5

管轄が違うので、払い戻しできません。 なお、払い戻しは役所がするのではなくて病院です。そこの地域の。 さかのぼってっといっても、期間(期限)があります。

  • kuwara
  • ベストアンサー率45% (185/406)
回答No.4

病院で質問者さんのカルテ住所変更してもらえば良いのでは? (新住所の記載のある保険証を提示すれば勝手に更新してくれます) 国保に加入している(支払いを済ませている)のであれば、 住民票が旧住所時の受診分は、単に保険証を忘れた=実費扱い って、処理になっていると思います。 私も、月が替わったのを忘れて、うっかり保険証を持たずに 受診した際、取りあえず自己負担、次回保険証を提示すれば、 三割負担で払いもどし、としてもらったことがあります。 何かご事情があるように聞こえますが、病院の扱いとしては、 このパターンと同じ扱いだと思います。 受診時の患者さんの住所がどこか?は払い戻しに関係ないと思いますから、 次回の受診時に新住所記載の保険証を提示して、そのまま戻しの手続きをすれば良いと思います。 払い戻しには期限があると思いますので、早めの手続きがよろしいかと。 ご参考まで

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

>理由があって 次第ではどうにもならないかもしれませんが、保険組合へ還付請求すれば7割返ってきます。 ただ、それはその元々の住所地の自治体へ請求する事になります。病院へかかった時の保険ですから、その時の住所地となります。引っ越した後でも請求できますが、請求先はやはり同じ元の住所地です。 病院で払い戻しができるのはレセプト請求前の分だけでしょう。通常、月末には保険組合へ請求を出してしまいますので、それ以降は払い戻ししない、できないと思います。

  • ww555ww
  • ベストアンサー率31% (130/407)
回答No.2

健康保険証の番号が変わったわけではないと思いますので、健康保険証の住所の記載だけが変わっただけになると思いますので、どちらの住所の保険証でもかまわないはずだと思います! 病院側の事務手続き上にも、特別な問題は無いとも思うのですが? ご心配であれば、古い住所(以前の住所の保険証)ではなくて、新しい住所の保険証でも良いのか? 事前に電話で確認をしておくことをお勧め致します。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

住民票を新しい住所に移す前に払い戻しを受けた方が良いです。移してしまってからとなると、その加入していた時の保険証を返してしまってから、となるので、新しい住民票を移す前に払い戻しを受けた方が良いです。

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