• 締切済み

健康保険について。

今年の2月2日に兄の扶養に入りたいと思い、 書類を、申請しました。兄の会社に。 いつ頃認定されて、保険証を、発行していただけるんでしょうか?詳しい方回答お願いします。

みんなの回答

noname#251507
noname#251507
回答No.2

保険証を貰える日を心配するより、「扶養に入る日」を確認しましょう。 兄上が、書類の【被扶養者になった日】欄に書いた日です。 その日に加入したのです。認定条件を満たすならばね(^_-)-☆ 保険証が届かずとも、その日から社保が使えるのです! 届くまでは、病院窓口では「社保の加入手続き中」と伝え、一旦は全額自己負担ですが、のちに手続きすれば7割は戻ってきますからね。 なお、兄上が「健康保険被保険者資格証明書」の発行を願っておけば、保険証よりも早く発行され、保険証の代わりとなります。窓口でも3割負担で済みます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

その保険組合に聞いてもらうしかないですが、結構時間がかかることもあります。最大で20日くらいかな。その間に保険診療を受けたい場合はとりあえず自己負担で受診し、領収書を提出すれば保険負担分は返却されます。

takako0417
質問者

お礼

ありがとうございます!参考にしたいと思います!

関連するQ&A

  • 健康保険被保険者証の被扶養者認定日について

    先日、夫の会社からやっと保険証が届いたのですが、 保険証に書いてある【認定日】が1月6日になっていたんです。 私が被扶養者になった日は(雇用保険の失業給付の受給が終わった翌日) 平成23年12月17日で実際に書類を会社に提出した日は 平成23年12月19日(会社が土日休みの為)です。 しかし、会社から頂いた書類(健康保険被扶養者(異動)届)が、 フォーマットが違うとのことで、また違う書類を渡され、再提出になりました。 再提出は12月末近くだったので、会社の方に、「保険の加入は12月からになりますか?」 と聞いたところ、被扶養者になった 12月17日になるが、年末年始なので 手続きは時間がかかります、とのことだったので、12月から入れるならいいや、と、 安心して待っていたら、先日保険証が届いたのですが、認定日が 平成24年1月6日になっておりました。 そこで健康保険組合に電話で問い合わせたら、「認定日を遡ることができる可能性もあるので とりあえず書面に(認定日)(時差の理由)(署名)(捺印)を書いて、80円切手をはり 保険組合まで送って下さい。そうしたらこちらで検討し後日会社に伝えます」と言われました。 健康保険組合の認定日というのは、こんなに曖昧なのでしょうか? どなたか詳しいかたいらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 妻の健康保険の扶養に子供を入れる

    昨年の11月から研修をし今年の1月からは正社員とし健康保険に加入する事になっておりました。昨年の12月に主人が退職してしまい、仕事を探しましたが年齢もありなかなか決まらずそのまま年越しをしました。 1月から私が社会保険に入りますので子供を私の扶養にと考え年末の時点で会社にお願いしていました。会社からは何の連絡も無く(扶養に入れる為の書類を提出してくれ等)そのまま年を越しました。初出勤の際に再度、子供を扶養に入れたいとお願いし揃える書類などの表をいただきました。すぐに揃えて提出しました。 その後10日以上経過しても何の連絡もないので、子供を医者に連れて行きたいと健康保険組合に連絡すると、とりあえず全額負担して後に組合に請求すれば良い。との事でしたのでそのまま実費で医者にかかりました。 その頃、会社から提出する書類の追加があるとの連絡をもらい追加の書類を提出。この時点で1月の中頃は過ぎていました。 1月の27日に私の健康保険書が手元に届きました。 子供はまだ認定中との事。 扶養の認定が終わり、全額実費で支払った医療費を会社に請求すると、認定日前の医療費は払えないと連絡がきました。 私はてっきり私が健康保険に入った日1月1日から子供の扶養も始まると思っていましたので。びっくりです。 書類を会社に提出してから健康保険組合に届くまで1週間ほどかかります。 私は沖縄で健康保険組合は東京で、私が提出する事務所から一旦、那覇の支店を経由しそこから東京ですので。追加の書類が必要な事も東京から那覇の支店を経由し私の働く事務所に届き私の手元に届きました(書面で) 時間がかかったのは私の落ち度ではなく単に沖縄と東京だったからで、私が東京にいればもっと早く認定できたという事なので、認定日から扶養というのがどうも納得できません。 通常、転職などで新しい社会保険に入る場合、本人と扶養の家族は手元に健康保険書が届くのが遅くなっても同じ日付から発行されないでしょうか? 説明がわかりにくいですが、ご存知の方教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 失業保険受給終了後の健康保険と国民年金の被扶養者認定について

    私の妻は、現在失業給付を受けていましたが、就職口が見つからなかったため、扶養に入れたいと思ってます。 失業保険は7/18で支給終了して、7/31が職安の認定日です。 従って、雇用保険受給資格者証の提出が8月に入ってしまいます。 7/31までに被扶養者(国年3号)が認定されれば、7月分の国民年金は払わなくて良いとききました。 以前こちらのサイトで似たような質問があったときの回答者の方の回答を見ると、8月に入って提出しても、5日以内なら、さかのぼって7/31を被扶養者(国年3号)の認定日にしてもらえるような回答をされていました。(7/31時点で被扶養者(国年3号)であったことが証明できるから) しかし、私の会社の健康保険組合の担当者に聞くと「健康保険組合に書類が届いた日が認定日になるので、さかのぼって7/31を認定日にすることはできないし、たとえ7/31に書類を持ってきても、職安の認定日が7/31だと資格喪失日は8/1になるので、7/31が被扶養者(国年3号)の認定日になることはない(退職した日の翌日が資格喪失日となるのと同様と説明されました)」といわれて、回答されている方のお話をことごとく否定されてしまいました。 やはり、私の勤めている会社の健保組合が認めないというのであれば、認められないものなのでしょうか? そのときの回答者の方の回答は、全ての健保組合に適用されないものなのでしょうか? 教えてください。

  • 健康保険の扶養

    今年結婚し3月に退職しました。現在は失業保険を受給していますが、受給もそろそろ終了するので夫の扶養に入ろうと思っています。夫の会社から書類をいただき記入しようとしたところ、「今年度の収入が130万以上の方は被扶養者に認定できない」とあり捕捉で「収入とはアルバイト、パート、雇用保険などをいう」とあります。私は退職する前の今年の収入と失業保険を合わせると130万を超えてしまいます。やはり、健康保険の扶養に入ることはできないのでしょうか。長文になりましたがよろしくお願いいたします。

  • 教員の健康保険の扶養手続き

    六月末で退職し無保険の状態で通院しています。 健康保険は六月から扶養に入る予定で退職した会社から離職票や雇用保険の書類が来るのをずっと待っていましたが、届いたのが7/20日でした。 傷病手当て金をこれからの申請になるのでその診断書(六月分)は22日にもらい23日に会社に郵送しました。 それで昨日、扶養にためには受給する傷病手当て金の金額が分かる書類がないと扶養に入れないと言われました。 こういう場合健康保険はどうしたらいいのでしょうか? 国民健康保険は14日を過ぎて支払いした保険料はさかのぼって戻って来ないかもしれないとあったのですが、病院は7/1,7/8,7/22日に受診していて費用も二万を越えています。 今すぐ国保に切り替えて自立支援の申請をしたほうがいいのでしょうか? ずっと保険や自立支援の申請等六月からこうしようと思ってたのに会社や病院からの書類が揃わずずっと毎日いつできるか届くか不安で待っていた状態なのにうまくいかなくて凄く困っています。 すみませんがよろしくお願いします。

  • 扶養(厚生年金、健康保険)について

    最近結婚したものです。 会社に、妻の扶養(厚生年金、健康保険)を申請しようと思います。 しかし、最近、妻がパートで働くことが決まりました。収入が月額11万4千円であり(扶養認定ボーダーラインの108万円以上)、年収が136万8千円(扶養認定ボーダーラインの130万円以上)です。 妻のパートは、夏季・冬季休業等あるので、実質、年収130万円は超えないと見積もれます。月の出勤日をMax19日のに抑えれば可能です。 会社へ扶養書類申請の際、上記の見積もり額を記入して、扶養を認定してもらって良いのでしょうか? 扶養にできなければ、妻が国民年金・国民健康保険に加入しなければならないため、経済的にかなり負担がかかります。 P.S. 追加でお伺いしたいことですが、扶養になれた場合、年金保険料、健康保険料で、扶養でない場合と差がでると思います。所得税、住民税、雇用保険料、労災保険料にも差が出るでしょうか? 以上、皆様のご回答をお待ちしております。

  • 夫の扶養での健康保険について

    失業保険の受給終了後に夫の扶養に入ろうと思っています。 が、その間に5日間のアルバイトをしようかと思います。 もちろんハローワークに申請をして、その分を延ばすのですが。 アルバイトをしない場合→24日分を4月に認定してもらえるとすると。 アルバイトをする場合 →24+5日-28日=1日分が5月認定になる と理解しているのですが、間違いないでしょうか。 そこで。 本来であれば、4月の認定日にハローワークで終了印を押してもらって 会社へ申請すれば健康保険証をもらえると思うのですが、 5月の認定日に終了印を押してもらうなら、 (受給終了日は4月なので、実質は4月から扶養に入れるのですが) 4月まで国民健康保険に入らなくてはならないのでしょうか。 特に病院関係が心配なのと、 やはり国民健康保険と国民年金がバカにならないので。 詳しく教えていただけるとうれしいです。

  • 健康保険の扶養認定について

    サラリーマンの妻です。 仕事をしており、仕事内容には変わりはないのですが、4月から5月にかけて所属する会社が変わり、それに伴い勤務状態がフルタイムから週3日勤務に変わったため、社会保険が、5月からは夫の扶養に入ることになりました。 私自身が被保険者だった健康保険証は4月30日に回収されてしまい、翌日からは保険証がない状態となったため早く夫の会社の方の扶養手続きを進めたかったのですが、ちょうどGWで私の会社の事務方が4/29~5/6まで休みで、休み明けに「大至急、健康保険の資格喪失証明書を出してほしい」と要請したものの、手元に届いたのが5/14。 すぐに夫に書類を提出してもらいましたが、最終的に保険証が出たのが扶養認定日5月27日付の保険証でした。 私は持病があり2週間おきに医者にかかっており、この間2度、自己負担で受診しています。 そのため、夫の会社に「認定日をさかのぼって保険証を出してほしい」と要請しましたが、書類が届いた日付で扶養認定されるため、それはできないとの返事でした。 書類が受理されるまで2週間近くかかっていることにも納得いきませんが、そもそも4/30日の日付で資格喪失を証明する書類やその他、要求された書類は全部揃えて出しており、5/1付で扶養認定されてしかるべきなのではないかと思うのですが、なぜそれができないのでしょうか。 また、夫の会社からは、本来なら異動から5日以内に書類を出してもらわないといけないと言われましたが、GW期間中でそれは不可能だったわけで、こういう場合、どうしたらよかったのでしょうか。 結果的にこの約1ヶ月間は、実質的には無保険の状態となったわけですが、私自身が無職であった期間はなく、どうも釈然としません。 今回、持病の定期受診だけで済んだのでまだよかったですが、この約1ヶ月の間にもし大病や大けがなどしてたらと思うとぞっとします。 もしそんなことがあったとしたら、どこが責任を取ってくれたのか、もしくは、異動の時期がGWに重なったのが単に不運だったということで全部自己責任ということになったのでしょうか。

  • 健康保険の扶養について

    健康保険の扶養について 4月に結婚し主人の健康保険の扶養に入るのに、課税証明が必要だと言われたのですが。 (1)去年の収入は確定申告済み(年収100万円未満です)。 (2)源泉徴収票も確定申告の時に添付して手元にありません。 (3)今年に入ってから働いてません。 役所に行って聞いて初めて分かったのですが、去年の収入分は6月にならないと発行できないとのこと。 多分100万円未満ですから、住民税も非課税だと思うので非課税証明書となるのでしょうか。 私は6月に証明書を発行してもらえるまで扶養に入れないのでしょうか。 それと主人の方の健康保険証をもらうまで、 私は自腹で国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか。 一応、今年行った確定申告の控えがあるので主人に持って行ってもらいましたが。 それで十分証明になると思うのですが。 私が直接事務の方と話した方が早い気がします。 主人もそういうことに詳しくないので私がこうじゃないのと言っても分からないと言われます。 あと、今年に入って働いていないし、働いていない証明ってどうしたらいいですか。 健康保険に加入していた会社の離職票とかも必要になるのでしょうか。 扶養の申請が6月以降だったらよかったですね。 まとまらない文章になりすみません。回答よろしくお願いします。

  • 健康保険の扶養について

    私は国民年金に加入していて、今年の1月から4月までアルバイトをしていました。 夫が転職をして、今回会社の健康保険に加入の際に私と子供の扶養の申請をして、3月1日が認定日となりました。 以上の事からわからないことがいくつかあるので、教えていただきたいと思います。 アルバイトの仕事は時給が良く、月額が15万をこえていました 3月分から扶養となる訳ですが、いろいろとサイトをみてみると、年収が130万を超える見込みとなるので、扶養にはなれなかったはずが正解ですか? 夫が申請を出す時に妻の収入とかを記入する欄があったのに記入しなかった。ということになりますか? 5月に健康保険で病院にかかってしまいましたが、5月分も扶養にはなれなかったのですか?(4月分の給料は5月10日振り込みです) 私が扶養になれるのは5月からですか?6月からですか?また、月額により月単位で扶養から外れたり入ったりしなければならないのいでしょうか。 その場合、例として 6月度の、給料が15万、6月度は扶養になれませんよね。扶養から外れるために夫を通して会社に報告して、それで役所で国民健康保険に加入する。 7月度の、給料が10万、7月度は扶養になれるから会社に連絡、役所で国民健康保険脱会。でよろしいのでしょうか。 文章がまとまらず、また私の思っていることが間違っている所もあると思いますが、どなたか教えてください。 役所に行かなければならないことは承知していますが、自分なりにわからないと質問することもわからなくなってしまいそうなので、投稿させていただきました。