- ベストアンサー
既存建築物を使用目的以外で使う
例えば、農業用地目に農産物加工作業用として建物を建てた。 許可申請後、全く違く用途(製造工場等)で運用した場合 罰則等はあるのでしょか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 建築許可申請の変更許可申請の手続きについて
変更許可申請の手続きについて伺います。 農業振興地域の農地を転用し、新築を建てます。建築許可申請を出し、許可がおり、地目変更登記も完了してます。 あとは着工に入る段階ですが、建築許可申請で出した建物を変更したいので、変更許可申請を出すということなのですが、その手続きは、 ややこしいのでしょうか?許可がおりにくいとかありますか? また申請届けは年に1回だけとか、時間がかかるのでしょうか? あと費用はどれくらいしますでしょうか? ちなみに建物の変更は外観はほぼ同じでごろりと間取りが変わります。 広さなどはほぼ同じです。お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 調整区域の既存工場の拡張のための建築許可
設計事務所の物です。若僧です。 調整区域の既存工場の拡張のための建築許可を、進めていきたいのですができるでしょうか? 不安点は、敷地が隣地でなく、道路をはさんで反対の場所にある事。 そして、製造ライン自体の移設ではなく、倉庫や梱包作業や、従業員の休憩室などの用途です。既存の工場内では、製造ラインの拡張になるのですが。 もちろん市の開発審査の方にも事前相談に行ったのですが、どうすれば許可が下りるかは、教えてもらえないし、「これは難しいかもしれない」と言われてしまったので。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 既存宅地制度廃止について
昭和29年頃より調整地域で亡父が数千坪の邸に住み、平成15年頃までに役所へ建築確認手続きをせずに増築やホールなどを建築して使っていました。既存宅地制度廃止が1年後となっているのですが、地目が山林・畑に建っている建物はこのまま老朽化を待つのみでしょうか? 今更売却するにも無許可建物でもあり、調整地域の為に難しいと思われますので、福祉・研修所・農業体験施設なら・・・と考えてますが、今の建物は、他の方に賃貸で貸したり出来るのでしょうか?
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 土地の地目変更登記をしたいのですが、農業委員会に許可を受けないで直接法
土地の地目変更登記をしたいのですが、農業委員会に許可を受けないで直接法務局で申請してはだめなのですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 有限会社の定款目的について教えてください。
はじめまして。 有限会社を設立する為、定款を作成している途中です。 事業の目的をいくつか上げてみたのですが、下記の記載の仕方でも 公証人役場で認証してもらえるものでしょうか? また、定款作成上の注意点がござましたならば、アドバイスを いただけないでしょうか? 事業の目的 (1) 内職の斡旋 (2) 機械加工 (3) 漁具の製造 (4) 釣具の製造 (5) 電子器具の製造 (6) 金型の製造・設計 (7) 組立作業 (8) 包装・梱包作業 (9) 介助器具製造・販売 (10) 業務請負 (11) 花・野菜苗製造・販売 (12) 雑貨・アクセサリー製造・販売 (13) 農産品販売 (14) 食品の加工・販売 上記に付随する一切の事業 以上、お手数ですが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 建築物の用途について
建築物の用途について詳しい方よろしくお願いします。 延べ面積2400m2の平屋建の建築物ですが、おおよそ1200m2、1200m2で倉庫と機械製作工場にわける計画をしています。当然防火区画は発生してきますが、この半々でわかれた用途の場合確認申請時の主要用途は機械製作工場として出すことが可能でしょうか?。
- ベストアンサー
- 建築士
お礼
ありがとうございました。
補足
建物は許可を得て既に存在して、違う用途で使用して いるのが、管轄当該管理行政に発覚した場合では (実際あって工場として稼働しているのです)