• 締切済み

再就職手当てを受ける条件は・・・

はじめまして!質問なのですが今回会社を自己退職することになりました。そこで失業保険の申請をしようと思うのですが、再就職手当てを受ける時、手続きの説明を見てみると、「給付制限を受けた場合に、待期期間の満了後1ヶ月については、公共職業安定所及び民間の職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。」 と書いてあったのですが、紹介状を給付制限前にもらって給付制限を受けた後1週間後に内定、就職という形でも大丈夫なのでしょうか? たとえば、7/10に職安で紹介状を出してもらい7/20に失業保険の手続きをして7/21に7/10に職安で出してもらった紹介状を持って新しい会社に面接に行く。7/31に内定をもらい8/1に就職。というのはどうなんでしょうか?

みんなの回答

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.2

#1さんへのお礼によると退職はまだのようですね。 似たような質問がありましたので、参考URLをご覧ください。 受給手続きに必要な離職票の交付は、法律上離職日から2週間以内です。それを考えると例えば7/10紹介、その後退職して7/20受給手続きというのは、スケジュール的にかなり厳しいです。 紹介状の交付は受給手続き前でもOKですが、退職前に紹介を受けるとなると、支給要件の「受給手続き前に内定していない」と「待期期間経過後に採用」という要件を満たすことは非常に難しいだろうと思います。 >たとえば、7/10に職安で紹介状を出してもらい7/20に失業保険の手続きをして7/21に7/10に職安で出してもらった紹介状を持って新しい会社に面接に行く。 というのは止めた方がいいと思います。選考日が2週間後とか書類選考があるなら別ですが、時間稼ぎをしている間に他の人の採用が決定して募集が終了してしまいそうです。また、紹介を受ける時に面接日を2週間後なんて希望したら、会社はそれまで他の人に内定が出せないので、嫌がるでしょうね。 希望の就職のチャンスを逃がすのも惜しいですから、捕らぬタヌキの皮算用はせず、給付が受けられるかどうかは結果次第と思った方がいいですよ。受給手続き前に再就職が内定した場合は、失業給付や再就職手当をもらわない代わりに期間通算で雇用保険は継続になります。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=904167
  • kotomin
  • ベストアンサー率27% (6/22)
回答No.1

はじめまして! 退職はいつでしょう? 7/20に失業保険の手続きをしているのなら、7/26までが待機期間ですか? それであれば、再就職手当の条件は満たしているように思いますが、最近は条件がすぐに変わるので職安に確認した方が良いかと思います。 私の時は、就職した日付が重要と聞いたように思うのですが、5年前ですので参考にならないかもしれません。

Planet_k
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます^^ 実はまだ退職はしていないんです。 一応たとえばで日付を入れて質問してみたのですが、 退職する前に招待状をもらって退職後にその紹介状の会社に面接しても再就職手当てはもらえるのか心配になりました。

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