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インフルエンザの場合会社は有給になっちゃうのでしょ

インフルエンザの場合会社は有給になっちゃうのでしょうか? あと有給2.5回しかありません!

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.9

有給でも、無給でも、会社から見て、出勤して労働を提供しないことに関しては同じとなります。 会社は、会社に対して、労働を提供する代わりに、賃金を支払っていると言うだけの話です。 労働の提供がない人に対して賃金の支払い義務はありません。 インフルエンザなどで休むと言うのも、会社から見れば、健康管理ができて居なかったのであり、その責任は会社にはありません。 会社に責任はないので、会社が負担する必要もないわけです。 なので休むことに対して有給で休むか欠勤で休むかは、労働者が選ぶことが可能です。 病気で休む場合、福利厚生の一つとして、労働しない給料を会社が一部または全部負担する制度を取っている会社もありますが、それらは、会社側が行なっていることであって、義務ではありませんので、その会社の考えによる。となります。 有給に関しては、もともと、単に労働者が遊ぶためにとしている休むではなく、本来は病気などで休むこともあるから。と言うところから出てきたものなんですけどね。

回答No.8

無理して出てきたら会社全員が病気になる確立が高いので、 最低3日は休みましょう。給与関係はインフルエンザが治った後 事務の方(?)と協議をすればいいと思います。 お互い、優先順位を考えて適切な行動をとりましょう。

noname#246130
noname#246130
回答No.7

年次有給休暇申請したら有給になるでしょう。申請しなかったらただの欠勤扱いになるだけ。

回答No.6

>インフルエンザの場合会社は有給になっちゃうのでしょうか? インフルエンザの種類により異なります。 ・新型インフルエンザの場合 新型インフルエンザは感染症法18条の「2類感染症」という扱いになっています。 会社側は、新型インフルエンザに感染した社員に対して、「出勤しないように」と命ずることができます。 そして「インフルエンザに感染したのは、自己責任」ということになるため、会社側から命令されたからと言って、休んだ期間の賃金をもらうこと出来ません。つまり「有休にはできない」です。 なお「出勤停止命令」は、欠勤にはなりません。 ・季節性インフルエンザの場合 季節性インフルエンザは、「5類感染症」という扱いになっています。 この場合、会社側は、季節性インフルエンザに感染した社員に対して、「出勤しないように」と命ずることは、できません。 ですので「会社を休んだ場合」は「社員の意思で休んだ」事になります。 一般に、回復後に「事後の有休申請」をして、休んだ分を有休にします。 有休にしないで「欠勤扱い」にする事も出来ますが、欠勤すると、給与が減額されたり、査定に響いたりします。 また「有休が足りない場合」には、有休を使い切り、足りない分は「欠勤」になります。

回答No.5

2.5日の有給を使用した後は、欠勤扱いになると思います。 インフルエンザに罹る罹らないは、自己責任ですからね。

  • sanguis
  • ベストアンサー率25% (36/142)
回答No.4

お勤めの会社の就業規則等次第だと思います。 一般的な企業では、診断書があれば病気による欠勤ということで 有給休暇とは別の休暇制度が適用されると思います。 よくある制度では、90日間まで病気による欠勤を認める。ただし無給有給どちらにするかは会社の裁量ということになるんだろうと思います。 会社に聴いてみてはいかがでしょうか。

  • himano
  • ベストアンサー率31% (56/179)
回答No.3

医師の診断書を提出すれば病欠扱いに なると思いますが、有給か無給かは 会社に聞いてみてください。 もし、給料が引かれなくても ボーナス査定なんかには響くと思われますが。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

回数が書いてあるので年次有給休暇として回答します。 遡及して認めてくれるかどうかは会社の一存。 いくら病気だからと「当日」や事後の申請は「拒否」できます。 (出て来いではなく欠勤扱いでかまわない) インフルエンザと診察が下った日の翌日からの請求なら、 会社は拒否できません。 (ただし年次有休休暇の法趣旨とは異なりますけど) 当然と変なことを書いている人がいますが、 年次有給休暇が必ず適応されるかは会社によって異なります。 年次有給休暇は、 計画付与制度の採用が無ければ、 付与の全日数は労働者の意思で使用するもので、 計画付与制度を採用している会社であれば、 労働者が自由に使用できる日数があるので、 この日数範囲で自由意志によって使用となります。 会社が、有休にしておきましたは本来違法です。 また、インフルエンザも、 要件が整えば傷病手当の申請が可能です (私傷病で4日以上連続で休んだ場合) 国保だと制度採用していないので申請不可能です。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.1

当然です。 有給を使わなければ欠勤になります。

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