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インフルエンザで会社に強制的に休まされた場合の有給

旦那はトラックの、コンビニ配送をしています。 先週の土曜からインフルエンザらしきものにかかり、日曜に夜間休日医療センターで診察してもらったらB型インフルエンザと診断。 月曜にそれを報告しましたら、「じゃあ金曜日まで休んで下さい」と、強制的に5日休まされる事になりました。 5日も休まされたらお給料が5万以上も減るので、かなりきつい状態です…。 旦那はその間有給が使えるのか聞いたところ、「急だし、このような場合に適用できるか解らない」と言われたそうです。 病気の場合の有給について色々調べましたが、連絡した当日は有給が取れないけど、2日以降からはとれる、というような事が書いてありました。 ちなみに去年の4月から働いており、まだ正式な社員ではなく今年4月から社員になれる予定ですが有給は10日あり、1度も使っていません。 質問したい内容は、以下の3つです。 ・このような場合、有給はとれるのでしょうか? ・とれるとしたら、月~金までなのか、火~金までなのか。 ・また、次の出勤時、会社に「やっぱり有給はとれなかった」などと言われた場合、どう言えば有給適用してもらえるでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • hukuponlog
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回答No.2

有給休暇を取るのに,上司・会社の「許可」は要りません。別の言い方をすれば,「許可をする・しない」という筋合いのものではないのです(これを形成権と言います)。これは「就業規則」とは別物で,法で定められた働くものの権利です(労働基準法第39条)。ついでに言えば,理由を述べる必要もありませんし,就業規則が法に優先することもあり得ません。 会社側に出来ることは,業務に支障を来すおそれがある場合に,時季の変更を求めることができる(労働基準法第39条第4項)だけです。 しかも,今回の事例はあなたのご主人ではなく会社側から「休んでくれ」と言われたわけですよね。 従って,仮にあなたのご主人が「インフルエンザですから有休を使って休みます」と言えば,本来はそれだけの話で,「適用できるか解らない」などというのは,馬鹿げた言いぐさです。 ご質問の3点は,最初の質問に回答すれば全てです。 >このような場合、有給はとれるのでしょうか? 当然,取れます。まして,今回の場合は会社側から「休め」と言っているのですから,有給を適用できないなどということは,あってはならないことです。月曜日から当たり前に取れます。この基本はしっかりと覚えてください。裁判にでもなれば,100%勝てるケースです。 とは言うものの,現実の会社がそうとも言えないのも事実です。そして,争うばかりが能では無いというのもこれまた,事実です。その辺りは,権利は権利として,どの程度で「折り合えるか」という話をするのが良いのではありませんか? (病気なのに)5日間全く有給を認めないとは,いくらひどい会社でも言わないはずです。4月から正社員ということであれば,ここで下手にもめるよりも,4日でも有給を行使して1日は泣くというのも,ありかもしれませんね。

mikka0522
質問者

お礼

大変参考になりました。 さきほど会社から電話がありまして、こう言われたそうです。 「うちは週休2日制で月最低7日の休みがあるので、それを超える日数分でないと有給に出来ないかもしれない:と。 確かに休みは2日とれるようにはなってますが、家計が苦しいため旦那は日曜のみ休んでそれ以外は出勤させてもらってます。 このままいくと、有給がとれるのはたった2日という事になりますよね…。 なんだか納得いかないのですが、これは会社が正しいんでしょうか。 どちらにしても、正社員になるためには黙っているしか出来ないというのが辛いです。 ご回答ありがとうございました。

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回答No.5

コンビニの元本部社員よりのアドバイスです。 私が勤めていたコンビニの就業規則には、本人及び同居の者が伝染病に感染した場合は速やかに会社に届け出ることになっていました。この規定は同僚に感染が広がる事を防ぐ為の規定であることは言うまでもありません。又この規定は、加盟店向けに印刷しているアルバイトの雇用契約書にも書かれています。 ここからは推測ですが、配送を行う会社との契約書にも同様の規定を盛り込んであるはずです。その為配送の仕事から外されたものと思われます。 コンビニの就業規則には伝染病に罹った為に会社からの命令で出勤停止した場合、出勤すべき日数よりその日数を引く事になっていました。これは、欠勤控除の計算にその日数を入れないという事です。 旦那さんの雇用契約がどうなっているかに拠りますが、一ヶ月の勤務すべき日数が定められていて、その日数に足りないと一日当たり基本給の何パーセントかを控除する規定であれば、休んだ日数は有給休暇と別の休みになり、給料が出ます。 時給制のアルバイト扱いですと無給の休み扱いですの、有給休暇を使用出来ないと給料が減ります。この場合でも正社員への登用の審査上は出勤したのと同様の扱いになります。  一つ断りがあります。伝染病とただ書きましたが、全ての伝染病ではなく、目安があります。学校伝染病といわれる範囲の病気です。勿論インフルエンザは含まれます。(新型が発生したら多くの人が死亡すると予測される伝染病ですから) 細かい事を色々と申し立てると会社が嫌がるかも知れませんので、そこは大人の対応をしましょう。

mikka0522
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今日旦那が会社に出勤して有給について話をしたところ、やはり週休2日制なので、今月の休みである土日、つまり8日を超えた日数分しか出ないと言われました。 旦那は土曜も出勤するので、今回インフルエンザで休まされた5日のうち、たった1日しか有給にならないという事になりました。 来月どうやって生活したらいいのか…もうショックでなりません…。 でも言い返してもどうしようもないことなのでここは大人しくしてることにしました。 みなさん、ご回答どうもありがとうございました。

  • kurodai2
  • ベストアンサー率38% (77/202)
回答No.4

>「うちは週休2日制で月最低7日の休みがあるので、それを超える日数分でないと有給に出来ないかもしれない:と。 と言うことは、7日までは公休扱いと言う意味ですよね? 欠勤ではないので 問題ない気がしますが >5日も休まされたらお給料が5万以上も減るので、かなりきつい状態です…。 日給月給と言うことなんですか? であれば、きっちり5日分「有給届け」を出したほうがいいかもしれないですね

mikka0522
質問者

お礼

やはり、5日すべて有給にする分には問題はないんですね。 明日、旦那が会社に行って有給の事を話し合うそうですが、どうなるのか解りませんが、会社の言うなりにしたほうが無難なんでしょうね。 もちろん、5日有給にしてほしいという希望は述べますが…。 ご回答ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

へーーー有給使うのに許可が必要ない!って 言う会社もあるんですねー。 うちの会社は申請して許可されなければ使え ません。 ですから有給使うには手続き上どうしても事 前に申請-許可という形式上の手続きが必要 です。 有給使います!と一方的に使えません。 会社は業務に支障をきたすようなら、有給の 時期を変更できる権限があります。 ですから申請して業務に支障が無ければ 許可されます。 でも「有給使って休みます」というのが 申請「時期を変更してくれ」といわれな ければ許可!っていう事じゃないですか? いくら挙我が必要ないとはいえ無断で休 すむ訳にいかないですもんね。 これを書類上でおこなうか口頭だけで行 うかの違いであって。 でもたしかに今回のmikka0522さんのケース では有給にできるとかできない!という以 前の問題であって、有給になるべきですよ。

mikka0522
質問者

お礼

有給になるべき、と聞いてホッとしました。 だけど、きっと会社は2、3日しか有給にしてくれない空気です…。 ここは素直に諦めるしかなさそうですね。 ご回答ありがとうございました。

  • nik670
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回答No.1

有給取るのはあらかじめ上司の許可が必要なん です。それが当日でもいいのか旦那の会社のよ うに前日までに言わなければならないのか法的 には解りません。 でも社会通年上、急な発熱などの病気で当日 有給を申請して、当日の有給はダメ!欠勤に しなさい!っていう会社はおかしいと思いま す。 そういう会社に入った自分を恨むか、正々堂 々とそれはおかしいと闘うかは旦那しだい です。 結果的に旦那のが正しくても会社員である以 上立場が悪くなるのは旦那です。 ちなみに俺がバイトした経験や働いた経験 でいうと5日間とも有給可です。 これが普通の会社だと思いますが。

mikka0522
質問者

お礼

やっぱり正社員になるためには、黙っていたほうが無難なんですよね。 ご回答ありがとうございました。

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