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一般人が一般の自動車に赤色灯を屋根に置いて公道を走

一般人が一般の自動車に赤色灯を屋根に置いて公道を走行することについて 一般人が一般の自動車に赤色灯を屋根に置いて公道を走行するすることは違法ですか? サイレンを鳴らさない、赤色灯を点滅させないでただ単に屋根に置いて走行するもの違法ですか?

noname#240297
noname#240297

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回答No.4

(緊急自動車) 第231 条緊急自動車に備える警光灯の色 明るさ サイレンの音量 車体の塗色に関し 保安基準第 条第1項及び第2項の告示で定める・・・ つまり緊急自動車でないと付けることが許されていないものですから、点灯してるかいないかは関係ありません。 また一般人という貴方の言っていることがどのような意味なのか判りません。 もし公務員でないという意味なら一般人でも大丈夫です、例えば、消防団は公務員ではありません、それ以外にもガス会社、など緊急自動車はあります。 また一般の自動車も一般の自動車に見える車としては、覆面パトカーやSPなどの警護車両、それ以外にも公共機関の緊急自動車などもありますし、色が白色が基本ですから白色のバンとかなら赤色灯やサイレンが無い限り一般車両と見た目は大きく変わりません、法的には 「 緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車にあっては白色とする。・・・救急自動車のうち重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保している医療機関が当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで輸送するために使用する自動車、公共用応急作業自動車、海上保安庁用自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車及び不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車にあっては、この限りでない。」

noname#240297
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noname#235638
noname#235638
回答No.3

ただ屋根に置いて走行するのは 整備不良違反。 道路交通法の第62条がそれかな、と思ったのですが 命令の規定に定めるところに適合しないため 交通の危険を生じさせ 又は 他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ 又は 運転してはならない の部分。 警察官のコスプレで町を歩くと、軽犯罪法が許さない。 のようなものだ、と考えました。

noname#240297
質問者

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どうも

noname#252929
noname#252929
回答No.2

積載装置に載せない積載物は、積載方法違反になります。 赤色灯を点灯しないものを、屋根の上に取り付けると、赤色灯として機能しないので、保安基準違反です。(灯火は点燈できないと灯火にはなりません。) 点滅させなくても、点灯させると。灯色の制限があります。 また、固定取り付けにした場合、上記の他に、高さが変わりますので、車検証の記載事項変更も必要になります。 まぁ、色々と引っかかる法律はあります。 ドラマや映画で使われるパトカーは、一般走行時には、赤色灯に布などを被せ、ダッシュボードなどに、劇用車などの表示を行なって移動されます。 撮影の時は道路を封鎖して走行しますので、道路ではなく封鎖空間となりますので、赤色灯を点灯させても問題ありません。

noname#240297
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どうも

  • tzd78886
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回答No.1

刑事ドラマに使われているパトカーは大抵それです(音は後からつけます)。ですから可能でしょう。

noname#240297
質問者

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どうも

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