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相続について。
相続について。 ここ数年父の妹が住んでいる地域の不動産屋から売却しませんか?と父宛にDMが来るので母に詳しく話を聞くと以下のことが分かりました。 祖父が所有していた土地と自宅で、数十年前(四半世紀以上前)に祖父が死去してから祖母と父の兄弟合計8人での共同所有になっていて、祖母が半分で子供達は残りを均等に所有しています。 祖父の死亡後数年に祖母も無くなったのですがその当時私の父兄弟は全国におりその土地に関しては何もしてないようです。さらに私の父含めて兄弟3人もすでに死んでおります。 現在は父の妹が住んでいるので何もできないですが近い将来私や私の従兄弟たちが処理をしなければいけない時期がやってくると思います。祖父母や父の兄弟は東京の人だったのですが、私たち家族は九州にいたため、小さい頃しか会っておらず顔も覚えていない従兄弟もいます。会ったことすらない従兄弟もいると思います。 この先どうなるのでしょうか?
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まず相続権利者全員でその不動産をどうするか話をすることです。 共有名義を放置して代替わりが進むとこういう問題が出てきます。 処理してこなったお父さん含めた兄弟姉妹の代を恨みましょう。 誰が相続権利者かはっきり分からないなら弁護士なり司法書士なりに お金を払って調べてもらうしかありません。 会ったこともない人がいるくらいですから、個人で調べても 漏れが出てくるでしょう。そこはプロに任せるしかないです。 全員集合して話し合うのが理想ですけど、他の縁者は放置状態でも 何もなかったんだし、文書や電話やメール等で連絡取るでも 大丈夫だろうと思います(そんな不動産があることすら知らなかったと 思いますが、売却してお金が入るとなれば急に態度が変わる可能性は あります)。 そこに住んでいる妹が固定資産税を全額出しているんだろうと思いますけど、 いざ売却方向に動いた際に「共有名義であんたたちのものでもあるので 自分が払った税金をいくらか返してほしい」とかそういうこと言ってくると 思いますが、それは無視したらいいと思います。 先代がきっちりカタをつけて名義変更しなかったツケをあなたを含めて 従兄弟(従姉妹)達が負担する理由はないです (固定資産税のことは話題に出さない方がいい)。 いつの時代から登記簿を変更登録していないのか分かりませんが、 おそらくお父さんの代で兄弟姉妹の持ち分比率が記されていると 思います。あなたはお父さんの持ち分比率そのまま相続となると 思います。ですから全売却の話に進むんだったら、それぞれ相続権利者の 持ち分比率に応じて掛った経費(司法書士代とか登記登録代など)を 按分するしかないです。 いとこ達と話をするのも面倒なら、あなたは妹さんに譲渡するという 方法を取っても良いと思います。もちろんお父さんの持ち分比率相当の 金銭を妹から頂戴するというのが前提です(妹にそんな金があるのか どうかは分かりませんが・・)。 そうやって相続のもめ事から一抜けすればいいのです。 そこを売却するのかどうするのかは今後妹とその他の権利者の話合いに なります。 はっきり言えるのはこのままの放置は絶対良くないです。 あなた含め、いとこ達の年齢が分かりませんがそれらの子供の代まで 続くことになればもっとややこしいことになります。 あなたの代で終わらせることです。
- seble
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誰か住んでいても相続や登記変更はできますから、相続人数が増えないうちに何とかすべきでしょう。我が家も祖父母の相続決定に数十年かかりました。 当人が亡くなるまで無償で住んで良いとかの賃貸契約を作れば簡単です。 被相続人(亡くなった方)が祖父母で、その子達が相続人、亡くなっている相続人についてはその子が相続人になります(配偶者は時系列次第で微妙) 全員が同意してハンコを押す必要があります。子が亡くなれば孫へいきますので、数がさらに増え・・・ 現状ではあなたのお父様が相続人で存命のようですから、あなたとその兄弟に相続権はありません。いとこも同様。
- terepoisi
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他の方もご回答のように、まず相続を確定するのが先決です。 直系の相続人がいた場合はその子孫まで延々と相続が続きます。 素人が相続人全員を探し出すのは大変ですし 遺産相続に時効はありませんから誰かが異議を唱えたらそこで争いになります。 費用はかかりますが早めに弁護士への相談をおすすめします。 相続人を探し出せない場合や、どうしても同意を得られない場合の方便も 弁護士からアドバイスしてもらえると思います。 我が家は15人の代襲相続を弁護士に依頼し1年程かけて解決できました。 知り合いは相続人の一人が海外在住で、いま1人が絶対にハンコを押してくれず40年近く揉め続けています。
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
固定資産税は誰が払ってるんでしょうね。 >兄弟3人もすでに死んでおります。 ということは所有者の一部が亡くなっているということですか?であればその亡くなっているいる人達の相続人。つまり奥さんや子供も含めてこの土地の権利があるということになります。 この土地の相続人がかなりの数に及ぶと思いますので、まず弁護士などに依頼して全員を洗い出す。そして相続人だという証拠の書類(戸籍など)を全国から集めてもらう。弁護士は全国の市役所へ依頼して取得することが可能です。 つまり相続人捜査から初めて、さらに権利を持つ人に対し売る気があるかのお伺いの手紙を出してコンタクトしてもらう。場合によっては現地へ行って本人に聞く。 そして売れた場合の配分を決めてもらい、売れたときにその人の口座へ振り込み、受領確認の捺印を送付してもらう。 というかなり煩雑な事務作業です。ですので相続専門弁護士が成り立つのですから、安い弁護士を探して依頼するべきです。 弁護士の料金も売った土地のお金で支払ますので、その旨も相続人に納得してもらうことが必要ですが、弁護士が書く書面にはそのようなことも全部含まれています。要するに素人がやるにはかなり大変で場合によっては不可能に近いのでお勧めしません。 また通常でも1年ぐらい時間もかかるし、誰かが「売らない」とかごねるとかなり長引きます。 そして今回の場合の一番の面倒はお亡くなりになった人が相続する人に土地の名義を変更してないのではという感じがすることです。 つまり亡くなった人が所有者では売れないのです。相続する人に所有権を移す必要があるんですね。この場合その費用もかなり掛かります。つまり土地の所有者が全員生存する状態にしてから、所有者が全員で売るという処置をしなくてはいけません。そもそもですがお亡くなりになった方の相続としてその土地の権利が誰かに移転されてないというのが変です。相続の処理がされてないということになると、あちらの相続の手続きを待ってからこちらの土地の処理になるということで、雰囲気としては3年ぐらいかかるかもと思うところです。 でもいつかやらないとこの土地は誰も動かせなくなる状態になります。寄付することもできないので、所有者不明の土地として誰も管理しない土地になるだけです。固定資産税というのは誰かが払えば税務署は納得するだけなのでいままで済んでいたのでは?
- aokii
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土地の売却を行う場合等、亡くなった人の子供や孫等も含めて相続人全員の戸籍等を全て調べて同意を得ることになります。