• 締切済み

事件についてです。

宜しくお願いします。 未成年の精神病の時に、人を殴れと脅され殴らされてしまい。そのひとは失明してしまい。 やらされたのですが。故意的にやったと判決が下り。民法上で30万円支払い命令となられ、そのあと。脅した人は日本はいなくなってしまい。 13年後に、やらされた経緯の情報提供があり、故意的にやったというのは、おかしい、無罪にできるかもしれないとして。弁護士先生が 登場しまして。 そうなりました時を想像しましての質問です。   その。一度敗訴となられました人は償った事に不服はないですとしている中で。 (1) もう一度主張しなおす事から、やらした人が悪いと出来ますでしょうか。 (2) やられてしまわれた被害者の人は負けてしまったら怖いかもしれませんが。それでも慰謝料を取り戻したりする事は可能にもなれますでしょうか。 (3) 慰謝料をとられたとして、とられたとして生きてきた分は、被害を被った事実とも出来るのでしょうか。   (4)失明させられてしまいましたとしましたら。やらさてしまわれたとしても。    悪い。責任を取る、取れ。そうなる事実というようになられますでしょうか。 (1)から(4)の事を教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.2

不審な点がいくつかあります。「未成年の精神病の時に人を殴れと脅された。故意的にやったと判決が下った。」精神病で刑事責任能力が無かった事が判決に影響しなかった。(1)は不可能です。一度下った判決を覆す事は無理です。(2)意味不明(3)(4)意味不明

prorroga
質問者

お礼

回答して下さりありがとうございました。

  • roligolin
  • ベストアンサー率17% (11/62)
回答No.1

弁護士に聞いて下さい。

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