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併合して訴える場合について

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.3

>違うんです。 > 知人Aは、役員Bのクレジとカードの私的使用の他に、会社口座から金員を勝手に引出し、私的使用していたのです。ですから,会社が訴えたいのです。 であれば、Aを「会社名義の口座資金の横領による損害賠償請求」で、Bの件とは切り離して訴えるべきです。 裁判所は「カードの私的使用は、AとBだけの問題でしょ?会社Cは関係無いでしょ?」って言ってます。 「Bのカードの私的利用」と「会社名義の口座資金の横領」は「訴因が別々」なので「併合」の要件を満たしません。 裁判所は「会社名義の口座資金の横領の件は、会社Cが単独でAを訴えなさい。カードの私的利用の件は、役員Bが単独でAを訴えなさい」と言っているのです。 何度も繰り返しますが「併合して一気に訴える事はできない」です。併合の要件を満たしません。カードの私的利用と口座横領は損害金額も異なりますし。 併合できるのは「Aが行なった、1つの不法行為による損害が、複数人に及んだ場合」です。 Aは「カードの私的利用」と「口座資金の横領」という「異なる2つの不法行為」を行なっているので、個々の行為について、個々の被害者が、個々に個別に訴えなければならないのです。 「併合!併合!」の一点張りを続ける限り、貴方に勝ち目はありません。裁判所が「個別に別々に訴えなさい」って言ってるんだから、それに従うべきです。

mirai1555
質問者

お礼

何度も詳しく、回答を頂きありがとうございます。ようやく理解できました。

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