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賃貸借と宅建免許について

noname#58431の回答

noname#58431
noname#58431
回答No.1

1会社が業務として、土地及び建物の賃貸借を行なうのですから、不動産業の免許と許可条件となる宅建主任者が必要です。なお、不動産業免許については実務経験が必要です。質問者さんにそれがなければ経験者の雇入れをしなければなりません。また、営業保証金の問題もあります。 2詳細な許可条件がありますので、下記URLを参照の上、地域の宅建協会支部で実務レベルの相談をしてください。 3専門家に依頼するなら、「行政書士」の分野になります。 4参考URL 宅建業免許申請の手引き http://solicitor3shimizu.2.pro.tok2.com/takken.html 大阪府/建築振興課/宅建業免許の申請等についてよくあるお問い合わせhttp://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/kensin/menkyo/faq_menkyo.html

jojo_jo
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 >1会社が業務として、土地及び建物の賃貸借を行なうのですから、不動産業の免許と許可条件となる宅建主任者が必要です。 私の会社はすでにいくつかの不動産を所有しており、不動産業者に入居者の募集をしてもらって賃貸マンションとして賃貸しています。 この場合も免許が必要となるのでしょうか? ちなみに本業は建築業です。

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