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大相撲の力士は労働者?

知識がないので教えてください。 昨今話題の大相撲の力士は労働者ではないのでしょうか? 個人事業主でしょうか? 彼らの年金や健康保険はどうなっているのでしょうか? お抱え記者が当たり前のように番付けが下がれば 給料がなくなるといっていますが そんなことが何故許されるのでしょうか? 懲戒の給料不支給の件もそうですが、 給料のない人って相撲界にどうして存在できるのでしょうか? 労働基準法違反にならないのはどうしてでしょうか? 大学校の学生でも任官して公務員として給料をもらうのに 相撲界っておかしくありませんか?

みんなの回答

noname#230100
noname#230100
回答No.5

でぁ簡単に説明します 協会には所属ですが、個々の会社は部屋です 協会からは給与がでますが、部屋からは、巡業参加に付与するお金やグッズ料やらでます 先の大麻事件や八百長事件で、集客できないタニマチ離れで協会がしたことは、各場所の入場料を大幅に下げました これでは、集客はできても、給与の支払うためのお金がなくなりますので、巡業を増やし、スポンサーを集めるしかありません しかし、個々の事業主は部屋ですので、部屋は部屋でお金を集めています 貴乃花の推奨した各部屋でのサポーター制度もソレです 部屋は各力士の生活基盤を約束して、雇用していますよね 住む場所と食事も提供していますが、協会からもらっているわけではありません 野球選手が、年俸を球団からもらっていますが、個々で投資などの事業をしていますし、雑誌やテレビの取材・出演をうければ、バイトのように稼げます イチローが年俸が下がっていても生活水準を維持できているのはソレです ただ、相撲は各球団がホーム休場をもっているソレとは違い、各場所や巡業で試合をするしかないわけですから、その成績に応じて、給与がでるということです

saltmax
質問者

お礼

>部屋は各力士の生活基盤を約束して、雇用していますよね だから、表題の力士は労働者か?ってことなんです。 雇用契約であれば 給与(賃金:労働の対価として支払われるお金) であって 力士は労働者ということになり、 労働基準法では懲戒としての給与の減額は 一回に支払われる額の十分の一までしか減額できませんよね。 (労働基準法91条で「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはいけない」「総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」) なので、もし雇用なら 今回の理事長の1月の給与を全額不支給は労働基準法違反でしょう。 それに部屋が雇用しているのなら協会が賃金の不支給なんか 懲戒として決定できないでしょう。 給与と報酬は異なるものです。 給与は労働の対価なので 時、日、月、年と労働時間に対して支払われるものであって 報酬・料金は労働の対価とは限りませんし、時間に対する対価である 必然がありません。 弁護士や小説家、プロ野球選手や売り上げ契約のホステス、 保険の外交員等が個人事業主であることは理解しています。

saltmax
質問者

補足

回答ありがとうございます。 いろいろ回答をいただいて考えていたのですが、 大相撲のシステムは 協会と力士個人が役務提供を契約した個人事業主でないと 成立しないと思えます。 給与という雇用契約ではなじみませんし。 賃金は雇った人が雇われた人に 「直接、全額を通貨で月一回以上の決まった日に支払わないとならない」 ことになっているで協会が雇っていないとなりませんし。 部屋が一旦受け取ることもできません。 また、雇った人の仕事上の怪我は労災になりますから 仕事として成り立たないので 力士は個人事業主でなければならないと思いますが いかがでしょうか。 なので「給料」と言った協会が意識的に言ったのであって 内容は「報酬・料金」でないと事業自体が矛盾するでしょう。 なので協会が言った懲戒の給料不支給というのは 間違いでないと成り立たないと思います。 1月分の報酬・料金は支払わないという契約をしたと しないと。 現行では労働法上では違法性もありそうな気がしますが、 いかがでしょうか?

noname#230100
noname#230100
回答No.4

まず、今回の件ですが、被害者本人ではなく貴乃花パパが被害届をだし、貴乃花パパが被害届を取り消さないと言っています このことから、力士は個人事業主ではないことがわかります 後の質問ですが、プロ野球選手もプロサッカー選手も同じようなもんです 年俸があって、あとは成績によって付与がつきますので、なぜ許されるのか?という質問が意味不明です サラリーマンだって減俸があるとおり、相撲にだってあるのは当然です なので、 >労働基準法違反にならないのはどうしてでしょうか? とか、意味不明です あとは、ググれば協会規則などがでてくるので、がんばってください 社則を守らない・違反をした場合と同じですよ >相撲界っておかしくありませんか? おかしいです が、それを知って力士は入っているので、他人は関係ないっす

saltmax
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

saltmax
質問者

補足

コメントありがとうございます。 >このことから、力士は個人事業主ではないことがわかります 私も個人事業主ではないと思いますが、 懲戒処分で1月の「給与」を全額不支給と協会が 言ったので、賃金であれば不支給はできませんから 雇用契約ではないと思ったからです。 >サラリーマンだって減俸があるとおり、相撲にだってあるのは当然です >>労働基準法違反にならないのはどうしてでしょうか? >とか、意味不明です 減額は当然ですが雇用契約の場合、来月給料なしねって懲戒だと 生活できませんから1回の支払いの十分の一しか減額できませんよね。 それができるってことは雇用契約ではないってことでしょう。 なので力士は労働者ではないのに、個人事業主でもないのかって と言う疑問で、 では、それを協会が報酬と呼ばずに給与と発言するのは何故でしょうか ということです。 懲戒するのは自由ですが 罪と罰はバランスがとれていて 人によって異なる結果にならないような ことでないとならないと思います。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10498/33017)
回答No.3

質問者さんの「こうあるべきじゃないか」というのに最も近いのが、プロボクシングの世界だと思います。 プロボクシングでは、選手たちはボクシングジムにお金を払って通います。練習する場所を提供してもらうわけですし、技術も教わるのですから、ジムにお金を払ってレッスンを受けるのは当たり前のことです。 誰と戦うかの試合のマネジメントをしてくれるのはジムのスタッフですが、試合にあたってギャラは一切出ません。選手は自分の試合のチケットを家族や友人知人に売ってそれをギャラとするのです。当然、そんなにさばけるものではないですからトータルでは赤字が普通です。そのため、日本チャンピオンクラスのプロボクサーでさえアルバイトをしながらボクシングをしています。純粋にボクシングでメシを食っているのは世界チャンピオンクラスのプロボクサーだけで、他のプロボクサーは名前こそプロなれどアルバイトのお金を注いで競技を続けるアマチュアみたいな存在です。90%以上のプロボクサーはそういう状態で引退を迎えます。 お相撲の世界では、お給料が出ない十両以下でも練習するところと寝るところ、あと食事は部屋で面倒をみてもらうわけです。十両以下の力士を幕下力士というのですが、幕下力士の取組をお金を払って見たいと思うのはその家族くらいでしょう。お金をもらうに値するレベルではないのです。 幕下力士のメリットは、食べるものにも困るような貧乏な子が、腕っぷしひとつで成り上がれるチャンスがあることです。もしボクシングみたいにレッスン料がとられるなら、そのお金が払えない子は相撲ができません。部屋の仕事をしたり、関取(十両以上のお相撲さんのこと)の身の回りの世話をする代わりに食事をさせてもらったり、関取からお小遣いがもらえたりするのです。 防衛大学生がお金がもらえるのはこれまた当然です。彼らはもし国家に危機あらば、戦わなければなりません。自らの命を国家に捧げないといけないのです。いってみれば命を国家に捧げる身代わりとして、防衛大学で面倒を見てもらったり、自衛官となってからは衣食住で優遇され、任期を全うすれば年金が人より多くもらえるのです。 その代わり、大きな災害が発生して災害派遣となれば全ての予定をキャンセルしてその任務を全うしなければなりませんし、それこそ戦争となったら命や手足を失う危険があっても命令に従わないといけないのです。

saltmax
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

saltmax
質問者

補足

コメントありがとうございます。 確かにボクシングは似ていますが、 ボクサーはプロになればジムから給料をもらっているのでしょうか? 野球などは個人事業主であって 保険や年金は自分で掛けますよね。 (個人会社を設立してその会社で支払う場合もあるでしょうが) 力士は保険、年金は協会でかけているみたいですけど それって個人事業主ではないと思います。 建築の職人の世界でも 見習いであっても雇用ですし、給料を支払わないで 使うことはできませんよね。

回答No.2

どちらかというと、給料をもらう相撲協会に勤務する労働者と個人事業主の両面があるらしいですね。 ただ、普通給料は基本給が1年の間にころころ変わるってことはないですが、相撲取りは、本場所年6回ごとに番付が変わり、それにつけて基本給が変わる。 谷町が金で支援したり、人気力士はマスメディアでCM出演したりする場合は個人事業主

saltmax
質問者

お礼

コメントありがとうございます。

回答No.1

一応給料という形ですから、個人事業主ではないでしょうね。 十両以下では給料はありませんが、部屋が食事や住居、といっても部屋住みですが負担してるでしょ。 ならば保険や年金も部屋が負担してるのでは? その代わり、十両以上で力士になれば月100万近い給料が入ります。 懲戒の給料不支給は高給取りの横綱だからでしょう。 でも50%減給半年間でもよかったのでは?とも思いますね。 ま、十両以下の方は住み込みの丁稚奉公、と考えればいいと思います。

saltmax
質問者

お礼

ありがとうございます。 先の質問に記載しましたが、賃金であれば 懲戒では一回の給料の十分の一しか減額できませんよね。 防衛大でも食事や衣服を支給した上で給料を支払いますよね。 給料をもらう人がいる反面で部屋住みは無給でも大相撲ではいいという根拠法は何かあるのでしょうか? 労働者でも事業主でもないってどういう身分なのか不思議です。

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