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派遣社員の社会保険(扶養)

7月中旬から派遣で働いています。 派遣会社には、扶養内でと頼んでありました。 紹介された仕事は、週5日6時間で、一応3ヶ月更新の仕事でした。が、更新しなくて良いと言われ、保険も扶養で大丈夫と言っていたのですが・・・。 最近派遣の雇用通知書が届き、保険・年金が加入手続中となっていました。保険手続の担当者に聞くと2ヶ月以上で週6時間以上の人は、加入する義務があると言われたのですが、営業担当に確認すると任意なので入らなくて良いと言われました。 保険の事は良くわからず、このままで良いのか悩んでいます。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

社会保険の被保険者になれるかどうかは、次の条件をどちらも満たすかどうかで決まります。 1.1日、または1週間の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること。 2.1ヶ月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること。 この両方が満たされていれば、会社は社会保険に加入させる「義務」があります。 任意ではありません。

poketama
質問者

補足

私の場合は、1・2共にあてはまります。 働く期間については、どうでしょうか? 2ヶ月以上ですか? 派遣会社の人は、ウソを言っていると言うことになるのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

ご質問の内容からお答えすると、社会保険に加入しなければならないようですね。 #1の方がおっしゃっているとおり、一般社員の4分の3以上の勤務実態があり、なおかつ2ヶ月以上継続して雇用する場合は、その給料の額にかかわらず、常時雇用されているものとして社会保険に加入しなければなりません。(強制適用となります) そのため、会社の保険担当者は加入手続きをしているのでしょう。 営業担当はそのあたりが詳しくないのでは? 社会保険が法律上では強制適用なんですが、任意だと思い込んでいるのでしょう。 結構多いですよ。こんな人。 「間違い」で済ませばなんとでもなるって思ってる人。 ちょっと横道にそれてしまいましたね。 勤務実態は4分の3以上ですので、たとえ扶養に入っていられる年間収入130万円未満であるとしても、社会保険に加入するしかありません。

  • kameka
  • ベストアンサー率10% (1/10)
回答No.4

キチンとした派遣会社で働いているのですね。 社会保険の加入要件は満たしているので、入ることになると思います。ただ、営業担当の人は、いろいろな人を扱っているので入らなくて良いといったのでしょう。 派遣会社によっては、保険加入は、会社負担があるので、本人が入りたくない場合は加入手続きをしなかったり、期間を1ヶ月更新に変更したりするみたいです。 現在加入手続き中との事ですので、ご主人から扶養を抜くことになるのですね。もし、扶養のままでということであれば、至急営業担当者の人とお話をしてください。 手続きが完了してしまったら、面倒ですよ。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.3

というか、 > 保険手続の担当者に聞くと2ヶ月以上で週6時間以上の人は、加入する義務があると言われたのですが、営業担当に確認すると任意なので入らなくて良いと言われました。 この時点で答えが出てますよね。 社会保険の担当者と、派遣会社の人、どちらが信用できますか?

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

下のサイトにはこうあります。 大半の事業所は強制適用事業所になります。次に被保険者の加入要件をみてみましょう。次の方は適用除外になっています。 一、2カ月以内の期間を定めて使用される人 二、4カ月以内の季節的業務に使用される人 三、6カ月以内の臨時的事業に使用される人 四、日々雇い入れられる人 ということで、 一、2カ月以内の期間を定めて使用される人 にあたらず、あなたの場合は強制的に社会保険に加入する義務があります。

参考URL:
http://tingin.jp/p46.html

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