派遣の社会保険について知りたい

このQ&Aのポイント
  • ケーブルテレビ引き込み線工事のオペレーターの短期派遣のお仕事について、社会保険の加入が必要なのか疑問です。
  • 派遣会社からは勤務が2ヶ月以上になると社会保険に加入しなければいけないと言われていますが、臨時的業務の場合は6ヶ月以内であれば被保険者には該当しないという情報もあります。
  • 将来的な保険のことや主人の扶養に入ることを考えると、派遣会社にこの情報を話して理解してもらえるか心配です。保険関係の専門知識をお持ちの方や経験者の意見を聞きたいです。
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派遣の社会保険は?

ケーブルテレビ引き込み線工事のオペレーターの仕事を4ヶ月間することになりました。来月からなので、まだ派遣会社とは正式に契約書を交わしてはいません。 現在主人の会社の社会保険の扶養に入っていますが、この短期の派遣のお仕事は社会保険に加入しなければいけないと派遣会社から言われました。勤務が2ヶ月以上になるからと。 勤務は一日8時間の週休2日なので約1ヶ月20日位です。週30時間以上になると派遣とか契約期間とか関係なく社会保険には強制的に加入しなければいけないとネットで見ました。 しかし、あるサイトでは臨時的業務は6ヶ月、季節的業務は4ヶ月を越えなければ被保険者には該当しない、すなわち保険に加入しなくてもよい(主人の扶養に入ったままでよい)ということだと理解しました。ケーブルテレビ引き込み線工事のオペレーターは臨時的業務に該当するのではないのでしょうか?一度きりの仕事で継続性はないものです。 ですから6ヶ月以内なので被保険者に該当しないと理解していいものでしょうか?仮にそうだとしてそれを派遣会社に話しても理解してくれるでしょうか? この度の派遣が終了したら続いて仕事が見つからない場合、又主人の扶養に入らないといけないので、出たり入ったりになるので今回の仕事が主人の扶養に入れるのならそうしたい、というのが正直な気持ちです。どなたか保険関係など専門的な知識をお持ちの方、経験者のかたなどのご意見お聞かせください。お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

事業主などという言葉をお聞きになったことがあろうかと思いますが、ケーブルテレビ会社自体は「事業」です。 このとき、その会社自体が1度かぎりの臨時な存在(一般には短期)であれば、これを「臨時的事業」といいます。「臨時的業務」ではありません。 「臨時的事業」にたずさわる者となるなら、確かに被保険者とならないでも良いと思います。 しかし、ケーブルテレビ会社自体はずっと存在し得るわけですから、決して「臨時的事業」ではありません。 つまり、ケーブルテレビのオペレータの仕事は4か月という1度かぎりの短期の仕事であるから「臨時的業務」ではあるけれども、「臨時的事業」ではないわけです。 したがって、本来の社会保険の加入要件にしたがって、まして2か月を超える勤務であるわけですから、健康保険と厚生年金保険の被保険者とならなければなりません。厚生年金保険料も発生する、という点がポイントです。 面倒ではあっても、このあいだは、質問者さん自身が健康保険被保険者となり、かつ、厚生年金保険被保険者(国民年金第2号被保険者)とならなければなりません。 厚生年金保険のほうは、上述の被保険者となると同時に、自動的に、国民年金第3号被保険者(夫の健康保険の被扶養者であるあなた自身には、国民年金保険料の負担がない)⇒ 同第2号被保険者へと種別が変わります。 その他、雇用保険や労災保険(注:労災保険ではあなた自身の保険料負担はありません。全額事業主負担です。)についても加入します。 なぜならば、会社で働く者の「社会保険」とは、一般に「健康保険+厚生年金保険+雇用保険+労災保険」をいうからです。 派遣会社に対しては、国は、その人材派遣会社が採用する労働者が社会保険に加入することを、かなり厳格に指導・監督しています。過去、加入漏れがあとを絶たなかったためです。 もし加入しなければ、法にしたがって、派遣会社にもあなたにもペナルティがありますから、そのことも認識しておいて下さい。  

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・社会保険に加入できないのは下記の場合です  1.日々雇い入れられる者   (ただし、1ヶ月を超えて引き続き使用された場合は、超えた日から加入)  2.2ヶ月以内の期間を定めて使用される者   (ただし、所定の期間を超えて引き続き使用された場合は、超えた日から加入)  3.所在地が一定しない事業所に使用される者   (例:各地を転々とするサーカス団など)  4.季節的業務に使用される者  5.臨時的“事業”に使用される者 4.季節的業務に使用される者  この場合の季節的業務は、四季や梅雨、積雪期などの自然現象に伴い生じる業務に限られています  (例:夏場の海の家、冬場の雪かき、農園等での収穫等、の     天候・ 気候の影響を直接的に受ける業務の事です) 5.臨時的“事業”に使用される者  臨時的事業は一定期間のみ行われる事業の事で、博覧会とか展覧会とか一定期間で事業が終了する物の事です >しかし、あるサイトでは臨時的業務は6ヶ月、季節的業務は4ヶ月を越えなければ被保険者には該当しない、すなわち保険に加入しなくてもよい(主人の扶養に入ったままでよい)ということだと理解しました  ・それは前述の4.5.に該当する、本来の意味の場合です >ケーブルテレビ引き込み線工事のオペレーターは臨時的業務に該当するのではないのでしょうか?一度きりの仕事で継続性はないものです  ・雇用期間は臨時的ではありますが、業務自体が、季節的・臨時的業務に該当しませんから   通常に社会保険の加入要件に該当します・・・社会保険の加入が必要です   

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

臨時的業務は、事業そのものが臨時的なものである場合です。 catv会社や派遣会社自体はずっと続くでしょうから該当しないように思います。

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