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農地改良に伴う許認可について

申請地は市街化調整区域で1000m2以下です。現在休耕中の田を盛土をして畑として利用する予定です。農業委員会で手続きについては説明をしてもらいそのとおり申請しようと思っています。今回は届出となるようです。 それについての法的な根拠とは農地法等関連法令でいうとどの部分なんでしょうか? 気になったので自分で調べたのですが分かりづらいのでどなたかご存知の方いらっしゃらないでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

こんにちは たしか農地法の条文に「農地改良」って言葉は一切なかったと思います。 さて、話は変わりますが建設残土などの処分に困った業者等が目に付けたのが農地でした。 「タダでいいから土を盛らせてくれ、減反制度で稲作ができない田んぼを立派な畑にしますから」 といった甘い声に地主は安易な考えでハンコを押します。 その後、田んぼを見てみたらビックリ! そこは残土の山になってしまい、手の着けようがなくなりました。 これではイカン!何とかしなければ! 法で規制できるものはないか? と考えた挙げ句に思いついたのが農地法の規制を使おうと したものだと思われます。 ポイントは 【農地改良の工事をしている期間中は一時的に農地として利用できない。この期間を一時転用として規制しよう】 との発想だと思います。 届出か許可かは軽微な工事かどうかの差です。 では、法的根拠はなんじゃ?ですが 【都道府県の要綱】 にて定められていると思います。 (ひょっとすると要綱がなく、規制がかかっていない都道府県もあるかも?) 農業委員会に行けば要綱くらいは見せてくれると思いますよ。 では、失礼します。

  • piyotarou
  • ベストアンサー率38% (233/602)
回答No.1

農地法第4条、第5条は農地を農地以外にするための許可について書いてあります。 4条は、地権者自らが、5条は権利移動が伴います。 農地改良届けについては、この4条、5条の許可をとらなくても、耕作者自ら農地改良を行い、期間も短期間で終了する軽微な場合に認められるものです。 面積が1000m2を超えたり、嵩上げ高が1メートルを超えると農地法4条、5条の一時転用許可を要します。 また、1000m2未満でも工事残土などの搬入を業者にさせ、それを使い畑にするというような場合は一時転用の許可が必要です。 根拠法令は、農業委員会できちんと教えてくれるはずです。聞いてみられるといいと思います。

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