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保証書がない商品は、オンラインストア上で、
保証書がない商品は、オンラインストア上で、 メーカー1年保証無しと記述しなければ、 いけないような、法的義務は発生しますか? 問屋から、直送したもので、カタログの写真を 1枚載せてますが、お客様は、電化製品なのに、 保証書は入ってないし、届いたら、自分の使い勝手と違うと、怒鳴りこんできました。 こんな商品なら買わなかった。 と、言い、コメントに書いてやるからと 言いました。 やはり、法的に見ても、保証書なしと書かない 店側が悪く、ネット販売側は、 泣き寝入りなのでしょうか?
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法的義務はありません メーカー保証はサービスの一貫 取引は商品は相手に渡れば完結 返品を受ける必要もありません ただし、通常の商取引、商道徳では 一定期間の保証、返品を受けるのが 一般的でそれが常識化しています。 なので相手の言い分も間違いではないでしょう。 法的でなく、それが信用取引です。
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- t_ohta
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製品の保証をするのは製造メーカーの問題であり販売店の問題ではありません。 勿論、サイトに顧客が誤解するような表記が有ったのであれば販売店の瑕疵ですが。(例えばアウトレット品で通常の製品と保証内容が違うのに書いてなかったとか)
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ありがとうございます。 一般的には、やはり、回答されたとおりだと思います。 ありがとうございました。
通常は保証が付きますので、それが無いとなると明記する必要があるでしょうね。 泣き寝入りではなく、怠慢だと思いますが。
お礼
お答えいただきありがとうございます。 保証書はつかない商品と付かない商品も あると、 おもうのですが… 例えばナイフなどは、電気は使ってなくても 保証書はついてるものもありますよね? 逆に調理のナイフには、ついてませんよね? 衣類でも、1年保証もあれば、無いものもあります。 海外輸入品のもので、 正規代理店、及び特約店などは、 保証書を自社で作りますが、ハンドキャリー で持ってくる、並行輸入品などは、 保証書は無いものなんてざらにあるのを、 小売店が、何万種類ある商材を、 保証書つくるのは、世の中的にありえない 話しですよね…
お礼
おこたえいただき、ありがとうございます。 >法的義務はありません メーカー保証はサービスの一貫 通常の商取引、商道徳では 一定期間の保証、返品を受けるのが 一般的でそれが常識化しています。 やはり、そうですよね。 顧問弁護士にも聞きましたが、 ネット通販では、売買契約が、画面上で購入がはじめに成立しているので、これら通信販売の場合は、電話勧誘販売に該当する場合を除き、法律上のクーリングオフがきかないとおそわりました。 気が変わったからやめたいとか、見た目と違ったからクーリングオフしたいというのは、通信販売には適用されないそうです。オンライン販売は店に行かずに商品を購入できるという利点を消費者が選択しているため、商品を手に取って見れないリスクは消費者の自己責任となっているのですが、お客様は、自分都合で考えますので、店側が、不条理な要望を飲まざる負えない場合も、あり、頭が痛いところです。ありがとうございました。