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カラオケハウスの火災報知設備につての質問です。

 個室が複数あるカラオケボックスではありません。大部屋ひとつだけのカラオケハウスでは消防法の火災報知設備の設置の対象施設になるのでしょうか?信頼できるお答えがあればお願いします。  ご覧いただきありがとうございました。 参考 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

みんなの回答

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.1

自火報のみについて 防火対象物の(二)項二 令  第  21  条 自 動 火 災 報 知 設 備 https://www.hochiki.co.jp/business/other/pdf/h_shoubo_setti_kijun.pdf 対象物を左から、右に見ていきます 一応全部です その但し書きを読めば 300m2 未満のものは、特定小規模用自動火災報知設備で代替可 https://www.hochiki.co.jp/business/kahou/kahou12.php 消防用設備の設置義務が強化されました ここまではボックス扱いでの事 その大部屋での使用目的によって、対象物が変わります (一)ロ (二)イ等色々 集会所の施設で、皆公民館の俗称カラオケハウスに行きましょうと言っても (一)ロで300m2以上は設置義務 スナックの店名がスナックカラオケハウス等と有っても キャバレーか飲食店扱いで300m2 この(二)二よれば カラオケボックスその他遊興のための設備又は でその他遊興のために当てはまるかなと思いますが ボックスの定義が少ないのと(密閉された個室)、大部屋で行うにはその対象物の設置基準で良いと思います(無窓が考えられます) 詳しくは、管轄する消防署に問い合わせるのが、一番間違いが有りません 署員によって、多少厳しい人もいますので

himearikui
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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