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司法事務員による当事者面談の経緯とトラブルの可能性について
- 自転車交通事故の被害者が、加害者にお詫びの面談を求めたが、加害者が弁護士を立てたため実現しなかった。
- 弁護士が示談に関与するとトラブルが続く可能性があり、被害者と加害者の直接の面談はできないという指摘があった。
- 加害者と被害者が話し合うことによってトラブルが生じる可能性はあるが、経験上弁護士の介入があると解決しやすいケースが多い。
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>●Q08. 示談が成立してから、改めて来て欲しい。 と当方が、言っているのですから、その通りの意味では、無いですか? なたの言い分を無条件で受け入れる義務は無い お詫びに伺う意思を示したのに、それを拒否したのは貴方 意見が合わないから交渉を弁護士に委ねただけです。 ●Q05. このような解決は、初めてで、一般的には、どうなのでしょうか? 相手が弁護士をたてたのだから弁護士と話し合い合意をとる 弁護士は相手の正式な代理人です、全権をもってますから弁護士と話し合いましょう 合意(示談)とは部分的には納得できない事もあろうが全体として納得できる事を話あう リンク切れの件、考えます
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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謝罪を求める姿勢を弁護士が察したのでしょう 金銭的な請求が無い程度の軽微な事故なのに謝罪を求めるなんて異常です 一度は「お詫びに伺いたい」との申しでを断ってるのでしょ、断られた時点で再訪問する気はなくなるでしょ 「お詫びに伺いたい」との申しででお詫びは終わってます
お礼
レスありがとうございます。 私は、 お詫びに行くのは、社会的な通例、社会人としての常識、人の道ではないのかしら? 後は、個人的な判断だ。 と考えていました。 > 金銭的な請求が無い程度の軽微な事故なのに謝罪を求めるなんて異常です 私は、 金額の大小に関係しない。 人に何かをやってもらえば、やってもらった大小に関係なく、 ありがとう を言うのが、常識、人の道だ。 軽微であっても、人を傷付けたのだから、お詫びに行くのは、常識だ。 と考えています。 ●Q07. これは、加害者の常識であっても、被害者が、請求するのが、非常識なのでしょうか? > 一度は「お詫びに伺いたい」との申しでを断ってるのでしょ、断られた時点で再訪問する気はなくなるでしょ ●Q08. 示談が成立してから、改めて来て欲しい。 と当方が、言っているのですから、その通りの意味では、無いですか? ●Q09. いらないと言った訳でなく、後できて欲しい。と言っているのに、後でと言われたから行く気が失せたとなるのですか? ●Q10. 私は、示談金の追加ではなく、反省の気持ちを表して欲しいと言っているのです。 菓子折りなどの金額は、わずかでは無いでしょうか? ●Q11. 示談金を払ったので、お詫びの気持ちが、失せてしまったのでしょうか? ●Q12. お詫びに行くのは、示談金を低額に抑えるため? 被害を受けた当方の立場は、少しも変わっていません。 行きたくないというのに、来いとは、言えないです。反省の気持ちが無いのかしらと悲しくなります。 ●Q13. 私は、この事が、縁でまた、恨みが噴出して、トラブルが、継続するのを警戒しているのではないかと感じます。いかがでしょうか? 私が、加害者の立場なら、行くかしら? お詫びに行っても、被害者から、悔やみを言われたり、もっと、誠意を示せ、お金が欲しい。何らかの労務で支払えなどと言われたら、お断りしたり、拒否したり、無視したりするでしょう。これは、示談書違反です。お詫びの気持ちがあっても、さらに追加してお金まで払いたくないの気持ちがあります。 それとも、トラブルをされるためにわびる気持ちとは、別に、その心を殺して、お会いしないとなるのかしら。自分では、よく分かりません。 ●Q14. 回答者は、お詫びに行く必要なしと考えますか? ●Q15.回答者の Webサイト は、リンクできないようになっていますが、直していただけないのかしら、 http://undecided.still.now たとえ、ひとつだけでも、お知りのことがありましたら、教授方よろしくお願いします。 敬具
お礼
レスありがとうございます。 > あなたの言い分を無条件で受け入れる義務は無い おっしゃるとおりです。 結局、当事者の自主的な意思で動いているので、当方から、強制することは、できないです。 人の考えは、種々雑多なので、自分の考えるとおり、人は、考えないです。当たり前です。違っていて良いのです。 自分は、根に持っていないから、特にどうしてもと思っていないので、相手の考えを確認したかっただけです。 > 弁護士は相手の正式な代理人です、全権をもってますから弁護士と話し合いましょう > 合意(示談)とは部分的には納得できない事もあろうが全体として納得できる事を話あう 示談も取れたので、もはや、何も話し合うことは、ありません。 まだ、不足がある。もっと、欲しいとなったら、こちらの約束違反ですから、裁判しても、負けます。恐喝で、警察事件です。 そんな大人気ないことを紳士だったらしないです。 肉体的な傷や痛み精神的な痛み、相手への怒りをお金で換算するなど、なかなかできないです。人によって、判断基準が違うからです。被害者の要求をベースに話し合うことになるでしょう。 だからと言って、法外な請求は、取れないと思います。 示談がとれたのに、後で、実質的にあなたが、悪いのだから、もっとよこせと裏取引を使用とする人が絶えません。示談書の意味を理解しないのか? 知っていても強引に奪い取ろうと自己中心に考えているのでしょう。 やくざの世界でしょうか? 解答ありがとうございます。 敬具