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相続権放棄について

現在、非常に困っております。 十数年前に離婚した実父が、交通事故で亡くなりました。 しかし、事故は、実父がセンターラインをオーバーして、 相手方に被害を加えてしまいました。 しかも、車検なしの車に乗っていました。 実父側が、かなり悪いことになったようです。 さらに、実父には、借金があります。 また、生命保険には、加入しているのですが、この2年ぐらい滞納していたようです。滞納分を差し引いて、生命保険はもらえるようです。名義は、子供である私達になっているようです。 ただ、生命保険も微々たる額であること。 借金が、まだ他にもありそうなこと。 これらの点を踏まえて、相続権を放棄しようと考えてます。 しかし、相続権を放棄したとはいっても、事故の相手方から、壊れた車の請求等の慰謝料の裁判に応じなければ、ならないのでしょうか。 また、相続権を放棄しても、生命保険は受け取れると ききました。相続権を放棄して、この生命保険金を受け取り、相手方の慰謝料請求に対応する事は、可能でしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

相続放棄をすれば、慰謝料や修理代なども支払う必要は有りません。 生命保険金については、特定の受取人が指定されている場合は、相続放棄しても生命保険を受け取る権利はあります。 http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/19990910.htm 又、生命保険契約の内容によって、所得税や贈与税などの対象となります。 http://kina.cutegirl.jp/toku/seihoken.htm 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.soyokaze-law.jp/q&a59-3.htm
pivomark
質問者

お礼

ありがとうざいます。 まだ、不明点がありますが、 相続権放棄をする方向で、準備してます。 また、この場でご質問させていただきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.1

今晩は。 相続放棄すれば一切の債務を負いません。 相続放棄をするともともと相続人ではなかったことになるのです。 ですので一切の権利義務の承継が起こらないのです。 慰謝料債務も当然承継されません。 相続放棄は3ヶ月以内にしなければ、単純承認したとみなされるので迅速に行動を起してください。

pivomark
質問者

お礼

ありがとうざいます。 まだ、不明点がありますが、 相続権放棄をする方向で、準備してます。 また、この場でご質問させていただきたいと思います。

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