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相続放棄について

相続放棄が可能かお伺いします。 被相続人が残した物は現金50万円と生命保険金100万円なのですが、相続人が保険金請求の手続きを始めてしまいました。 この場合はもう相続を承認したとみなされますか? 受け取った100万円を使っていなければまだ間に合いますか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

財産を、1円たりとも受け取らずに、相続発生から3か月以内であれば放棄ができます。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

生命保険金の死亡時受取人が誰になっているかによります。 死亡時受取人が死んだ本人宛となっていれば、これは相続対象となりますが、そうではなくて家族の誰かを指定していたとすれば、それは相続対象ではありません。(通常は後者のパターンです) もし、相続対象であったとすれば保険金請求を取り消しましょう。入金されてしまったのなら返しましょう。 それだけのことです。 ただし、参考までに申し上げますと、合計150万円ならばそれらを葬儀費用に使用すれば被相続人の支出となり、相続資産ではなくなります。

  • tiroo
  • ベストアンサー率45% (65/144)
回答No.2

保険ですが、被相続人が契約していて、相続人を受取人にしていたということですよね?でしたら被相続人の財産ではないので、使わなければ間に合うどころか、相続を放棄しても受け取れるはずですよ。 そうでなくても、間違って手続きを始めてしまった、物をお金に換えてしまった等、多少の事情は考慮されるようです。 どちらにしても、相続放棄の手続きを弁護士さん等に依頼されると思いますので、具体的に相談してみてください。

keina1103
質問者

補足

紛らわしくってすみません。 受取人になっていたのでなく、相続人の立場で請求してしまいました。

回答No.1

もしかして死んだ方の負債も背負わなければいけなくなりました? 手続きがどこまで進んでるかもよりますができますよ

keina1103
質問者

補足

賃貸物件での自殺なので損害賠償金が多額になりそうです。 手続きは請求書類を送付したところでまだ受け取りはされていません。

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