• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告における、繰越損失の効果(住民税))

確定申告後の納税額0円となる仕組みと繰越損失の効果

このQ&Aのポイント
  • 確定申告後の納税額0円ですが、市県民税は免除されるのか、それとも前年の納税額で決まるのか疑問です。
  • 保育料は確定申告とは関係なく、厳然徴収票のみで決定されるのか疑問です。
  • FXの繰越損失がある場合、税金的な不利益を最小限に抑えたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

  課税の対象になる期間が異なるからです ・所得税は収入のあった年に課税されます。 2016年の収入に対する所得税は2016年中に源泉徴収で課税されており、2017年に確定申告をすれば払い過ぎの税が還付される ・住民税は前年の収入に対して課税されます 2015年の収入に対する住民税が2016年に課税されています だから2017年になって2016年の収入に対する確定申告をしても2015年の収入に変化は無いので住民税は変わりません

oshioSense
質問者

お礼

>・所得税は収入のあった年に課税されます。 >・住民税は前年の収入に対して課税されます なるほど!ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

給与所得は総合課税で、FXによる雑所得は分離課税です。したがって、FXに損失が出ていても給与所得と損益通算(合算)されることはありません。FXで損失(繰越控除も考慮)が出ていれば、FXに係わる雑所得が0円になるだけです。 ただし、総合課税分の所得から各種の所得控除が引ききれない時は、FXなどの分離課税分の所得(益が出ていれば)から、その引ききれない所得控除を差し引くことは可能です。その場合は、当然ですが、総合課税分で所得税が生じない(所得額より所得控除額が大きい)必要がありますから、ご質問の内容(FXの損失のおかげ?で納税額0円)には合致しなさそうです。 それはともかく、本題に入ります。 確定申告をすると、所得税の精算(最終的に正しい額の所得税を納付)がされるだけでなく、その情報は税務署からお住いの市区町村に送付されます。市区町村では確定申告後の情報で正しい住民税(市県民税)額を算出します。住民税計算の際の所得控除額などは、所得税の場合の所得控除額とは異なっているものが多いですから、所得税が0円だとしても、住民税が0円になるとは限りません。(住民税は所得税額から決定されるものではなく、元の所得額から各種の住民税用の所得控除などを差し引いて求めます) 保育料については、上記の住民税の額(確定申告後の情報で算出したもの)をもとに計算します。共働きであれば、両親の住民税額を合算したもので、保育料のランクを判定します。正確には、住民税額のうち均等割額を差し引いた所得割額のみの金額を使用します。

oshioSense
質問者

お礼

>FXに損失が出ていても給与所得と損益通算(合算)されることはありません。 勉強になりました。ありがとうございます。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>(1) 確定申告後の内容で決まります。 ただし、所得税が0でも、市県民税がかかる基準があります。 控除額が、所得税と市県民税では違うためです。 また、市県民税には、均等割といういうものと、所得による課税という2つのものがあります。 なので、所得税では非課税でも、市県民税では、均等割だけになったり、均等割+所得に合わせた税額。ということになる場合もあります。 >(2) 市県民税でのものになります。 所得税の考え方と、市県民税の考え方は違うものです。 市県民税には、損失の繰越はなかったと思いますので、毎年、前年度がプラスだろうとマイナスだろうと、0スタートだったと思いますが。 なので、市県民税の申告には青色などはありません。

oshioSense
質問者

お礼

>市県民税には、損失の繰越はなかったと思いますので、毎年、前年度がプラスだろうとマイナスだろうと、0スタートだったと思いますが。 ルールが大変複雑ですね。さらに勉強してみます。ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう