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アパートの更新料について

引っ越しするかどうか悩んでるうちに、あさって更新1か月前になってしまい、解約にしても更新にしても書類を提出しなきゃならなくなってしまったのですが、電話で解約することは出来ないのでしょうか? また、解約通知書の提出が数日遅れた場合は、更新料を支払わなければならないのでしょうか? よろしくお願いします(><)

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  • obrodouhu
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回答No.1

元不動産会社で勤めていました。 >電話で解約することは出来ないのでしょうか? 電話連絡で結構です。というより、電話連絡だけでも良いので、管理会社に電話し「解約の意思」を伝えてください。 更新日を一ヶ月前に控えた今、解約の意思表示を一日でも過ぎてしまうと損するだけです。 >解約通知書の提出が数日遅れた場合は、更新料を支払わなければならないのでしょうか? その通りです。 賃貸借法だったかな?あるいわ借地借家法だったと思うのですが、契約満了日を一日でも過ぎれば、法律上では「 自 動 更 新 」されてしまうため、更新料を支払わなければなりません。 ただし、契約条件によってこの点は多少の融通が利きます。 契約書を確認してください。 『賃借人は解約の申し入れの日から1ヶ月分の賃料または賃料相当額を賃貸人に支払うことにより、解約の申し入れから起算して1ヶ月を契約する日までの間、随時に本契約を終了することができる。』 このような一文が書かれていたら幸いですね。 この契約書条文の意味は、賃料一ヶ月分相当額を支払えば一ヶ月以内の「随時」(=好きな時)に契約解除できる――ということ。 極端な話をすれば、明後日突然に部屋を明け渡し、引越ししたとしても、賃料一ヶ月分(30日分の日割り賃料)をドブに捨てるように払いさえすれば退去出来るということです。 この30日分の賃料は、住んでいなくても払うことになります。 この一か月分の賃料を払う事(捨てる事)によって、即日の解約が出来るようになります。 まずは契約書を確認してください。

miffy5ii
質問者

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