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税理士会の規定について

亡父が借金を残したと言われて、亡父の友人だった人の会社から数百万円請求されました。 しかし先方から届いた借用書は亡父のサインとは明らかに違うため追求したら、先方の会社の顧問税理士さんが便宜上みたいな感じで作成したものだとわかりましたので、それ以外の方法で父が借金を残したと証明してくれたら返済をする、という事で話し合いをした結果、先方が債権を証明できないから返済はしなくても良いという事で話は終わりました。 なので、亡父の借金の存否については、正直申すと、私には全くわかりませんが、亡父とは昔から仕事がらみのお付き合いで、お互いに金銭的な面でも融通しあっていたような話は聞いたことがありました。 ただ、腑に落ちないのは、先方の顧問税理士さんが借用書を偽造したという事です。 それはご本人が認めているところを録音して残してあるし、偽造された借用書のコピーもあるので、証拠はありますし、間違いなく事実なのです。 当方は返済はしなかったので金銭的なマイナスはありませんが、有印紙文書の偽造と行使だけでも違法行為には違いないですよね? こういう場合は、先方の顧問税理士さんは、税理士会の懲戒の対象にはなりませんか? 先方の社長さんからも税理士さんからも、借用書を捏造した件については謝罪の一言もなくて、借金があるのであれば責任はあるので返済します、と伝えたはずなのに、まるで借金返済を免除してあげたみたいな言い方をされて屈辱的でしたし、非常に不愉快です。 こちらは返済をゴネたわけでもなんでもなくて、立証すれば返済します、と当たり前の事を言っただけです。 税理士会の規定などで懲戒の対象になるのであれば、対処したいと考えています。 もし懲戒の対象になるのであれば、どの程度のものになるかも、見当がつくようでしたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8621/18439)
回答No.1

その他反職業倫理的な行為をした場合に相当するでしょうから,懲戒の対象になります。ただし,どういう懲戒になるかはよくわかりません。実質的に被害がなかったのですから訓戒程度になるかもしれませんが,2年以内の税理士業務の停止かもしれません。 税理士会に事実を申告すれば,何らかの対処がなされるでしょう。また警察に有印私文書偽造罪として申告することも同時に行ってください。

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