賃貸物件の原状復元の金額について教えて下さい。

このQ&Aのポイント
  • 賃貸物件の原状復元にかかる金額について詳しく教えてください。
  • 賃貸のアパートでの火災警報器の外し方と原状回復の金額について教えてください。
  • 退去時の原状回復において、火災警報器の弁償代に疑問があります。
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賃貸物件の原状復元の金額について教えて下さい。

賃貸のアパートで部屋に火災警報器が3個付いていました。 入居当時誤動作があったので外してしまいました。 今回退去になり原状回復に際し火災警報器の弁償代として一台約9000円で三台で27000円近く請求されました。 かなりの金額なのでどこかにしまってないか探したところ2個出できました。 3個もあったか覚えてませんが、まあ2個だけでもあれば良かったと思っていました。 何気に警報器の裏を見ると製造が2008年となっていました。 そこで色々疑問が湧いて来ました。 まず、警報器の耐用年数をググってみたところ10年で交換が望ましいとありました。 そうするとあと1年の交換時期なのに新品の金額を弁償しないといけないのかと思い質問しました。 また弁償するにしても同じ物でなく同タイプの物ではいけないのかもお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

現実的にかかる費用のうち、取り付け費(人件費)が一番高いんです。 法律で決められていますので、勝手に取り外すことは違法行為ですし、そのまま他の人に賃貸で貸し出せば、今度は大家が法律違反をしたことになります。 期限がどうのではなく、きちんと取り付けられていなければならないわけです。 品物があれば、取り付け費(こっちの方が高いのですけど)は取られると思います。 ちなみに取り付けるには、消防法で決められた資格を持って居る人が取り付けていなければなりません。 外したと言って居る様ですので、今度はあなたが資格を持っていなければ、あなたが取り付けた場合、それは法律に基づいて取り付けられたものにはなりませんので、大家や管理会社としては認められないとなってしまいます。 品物に関しては管理会社や大家が指定して居るものがあればそれに従う必要があります。 同じものや扱って居るものでない場合、壊れた時などの対応ができなくなってしまうためです。 買ってきましたはい、これです。 では、残念ですがすまないものになります。 こういう設備って、勝手に外してはいけないものなので、注意しなければならないんですよ。 万が一、あなたの部屋で火災が発生し、他の部屋に延焼して、損害が出た場合、火災報知器を外していたために他の部屋の住人が逃げ遅れた。なんてなったら、その責任まであなたの元へかかる話ですからね。

isidajyun
質問者

お礼

なるほど、そうですか! 何か厄介ですね。 田舎の実家に以前ホームセンターで買った警報器を簡単に天上に付けたので簡単に思っていました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.3

〇保証の残余期間が、残り1年しか無いのに”新品の価格で補填弁証するのか。 ◉当然”現在”代替品を購入するなら”新品商品:価格高い安いでは”有りません。 ”現状復元の主旨は、あくまでも”入居時の状態で”物件を返還下さい、と言う事。 それは、外した・無くした等は”対象外で含まれずです、”新品購入補填です。 何故なら、火災警報器商品が”投稿者が、確認した”残余期間:1年でしょう。 無くした責任は、”代物弁済が、一般的な理解でしょう。 〇同じもので無くて、”同タイプ?のもので無くては、いけないのか。? 同タイプ:つまり商品仕様ならば、”毎年のように、”同種商品が、各種あるので、”投稿者自身が、”これも、”同タイプ商品:同じ仕様(取扱い説明書で、一致確認出来た?)場合で、尚、大家・管理会社への”連絡時に、説得自身と堂々と証明が、投稿者が、専門家で”確実に”説得交渉が出来るのなら、良いのでしょう。 ◉賃貸物件、現状回復の定義とすれば、入居時点の”状態(備え付け備品設備含み)に、戻して”返還して下さい。 ☆詳細は”借主と貸主間での協議で、第三者が無用な”関与等は、出来ません。! ***悪しからず*** 〇そこまでしか、書類上は、”物件契約書に記載が無い筈です。 それ以外・不明な事が発生都度、”大家・管理会社へ確認するものでしょう。

isidajyun
質問者

お礼

やはり外したことが問題なんですね。 傷つけたとかぶつけて壊したとかだとまた違って来たのでしょう。 ありがとうございました。 色々勉強になりたした。

noname#237141
noname#237141
回答No.2

こないだマンションの報知器・警報器の定期点検に 来られたメンテナンス会社の人に聞いたら「耐用年数」というのは 基本的にはなく「作動不具合で交換」というのが、これらの機械に 言えることだ、と話しておられました。つまり「10年経過したから (まだ使えるのに)交換」というものではない、ということです。 順を追いますと、入居当時誤作動があった・・ということは その時点で管理会社なり、オーナーに報告をしておかなければ ならなかったです(取り替えるのはオーナーの意思なので、 そのまま放置か、入居者が任意で取り外すかだろうとは思います)。 まあそう言っても過去のことなのでどうしようもないですけど、 外したなら天井に機械の半分が残っているはずなので、 3個と言われたら3個なのでしょう。しかしもともと2個しか 設置されていないのに、3個だと言われる筋合いはありません。 そこは本当に3個なのか天井を見て確認しましょう。 で、弁償に関しては、入居時設置済み(つまりあなたのものではない)の ものを外して紛失しているわけだから、弁済義務はもちろんありますよ。 耐用年数があと1年とか関係ないです。 『あと1年の交換時期なのに新品の金額を弁償しないといけないのか』 これは無茶苦茶な論理です。 弁償に関しては機械そのものをあなたが買うんじゃなく、 賃貸側が請求書をあげてくるだろうから金銭弁償が普通でしょう。

isidajyun
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局相手方に話したところ、来年で10年で交換予定だった事を加味して、二つ戻してもらえれば後のひとつの分は請求しないと言うことになりました! 何だか質問して色々厳しい回答を頂いてたので 最初に質問した時の疑問と言うか怒りが何だっんだろうと思ってしまいました。 お騒がせしました。

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