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日本の戦後の預金封鎖・財産税について

具体的な記述があまり見つかりません。具体的に何に税が課されたのでしょうか? ”個人の預金”だけでしょうか。 法人の預金や不動産や生産設備は? 個人所有の株や社債や不動産は貴金属は? 預金封鎖というからやはり預金だけなんでしょうか。 こういう政策を行うなら1に混乱を回避する事、2に平等にやること、だと思います。平等を重んじるあまり混乱を生じて外人に安く買いたたかれても仕方がありません。 日本の財政の問題は現金が積み上がり過ぎていることなので、現金さえ動かせば解決するのだからほかの資産をいじる必要もないのかもしれませんが。

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  • f272
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回答No.2

> 個人所有の株式は課税をまぬかれたという記事もあるのですが、実際のところはどうなのでしょうか? 財産税法30条3項には株式の価額の定め方についての規定があります。課税対象ではないなんてことはありません。 > 預金封鎖・新円切り替えとは別の法律で別に行われたという事なのでしょうか? 預金封鎖は金融緊急措置令 新円切り替えは日本銀行券預入令 財産税の課税は財産税法 によって行われています。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり世間一般に言われているほど単純なものではないようですね。当時のことが詳しく書かれた本などがあるといいのですが。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.1

個人の財産が課税されました。法人は課税の対象ではありません。 財産とは金融資産だけでなく,社債,不動産,貴金属を含むあらゆる財産(不動産だけでなく動産も)です。しかし,それでも金融資産が半分近くをしめていました。 どのような財産があるかは,臨時財産調査令によって強制的に申告を行わせており,課税を逃れることはできません。 ただし10万円までの財産には課税されていません。現在の価値に換算すると約5000万円くらい以上の財産に対して最低でも25%の税率(最高は90%まで段階的に上がる)が課せられています。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。個人所有の株式は課税をまぬかれたという記事もあるのですが、実際のところはどうなのでしょうか? 預金封鎖・新円切り替えとは別の法律で別に行われたという事なのでしょうか?

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