相続分割協議決裂時の相続財産の扱いとは?

このQ&Aのポイント
  • 相続分割協議決裂時における相続財産の管理や修繕は誰が行うのか?
  • 賃貸アパートの賃貸収入はどのように扱われるのか?
  • 遺言書のない場合、相続財産の分割方法について解説します。
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相続分割協議決裂時における相続財産の扱い

兄弟がいたとします。 母親は既に他界し、父は本人名義の自宅と賃貸アパートを一棟所有しいています。 父親が元気な頃は、万が一の時は長男が自宅を、次男が賃貸アパートを相続するという認識(口約束)で一致していました。遺言書は作成していません。 さて、その父親が突然他界したとします。息子たち(長男、次男)の間で誰が何を相続するかで揉めたとします。いつまで経っても相続分割協議は物別れに終わります。 ここで質問です。上記の様な場合、相続財産である自宅または賃貸アパートの管理は誰が行っていくのでしょうか?例えば修繕が必要であったりした場合に、誰の権限でそれを行うことができるのでしょうか。また、賃貸アパートの賃貸収入はどのような扱いになるのでしょうか? ご教示宜しくお願い申し上げます。

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  • f272
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回答No.2

遺産分割が決着したら,それで決まった割合がここで行っている共有割合ですが,遺産分割前は法定相続割合を使います。相続人が長男と次男だけであれば法定相続割合は1/2づつですから,折半ということです。

cbm51901
質問者

お礼

再度のご回答どうも有り難うございました。 よく解りました。 どうも有難うございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.1

そのアパートは共有になります。 修繕は誰がおこなってもよいです。誰かが費用を立て替えたときには,共有割合によって負担するように他の共有者に請求できます。 賃貸収入があれば,それは共有割合によって分割します。

cbm51901
質問者

お礼

早々のご回答どうも有り難うございます。 「共有割合」とは、遺産分割協議の合意がなされ、最終的な「相続割合」が決定して初めて明確になる、という理解でよろしいでしょうか? 裏を返せば、遺産分割が合意に至らない限り、発生した修繕費用、或いは賃貸収入は、宙に浮いたままということでしょうか? 宜しければこの点について教えて頂けると幸いです。 どうも有り難うございました。

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