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検察庁からの呼び出し

分かる方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。 器物破損で民事は示談しています。 しかし、相手方が示談前に出していた告訴が取り下げられておらず、検察庁から呼び出しがありました。 検察庁で示談書を示しましたが、関係ないと言われています。粛々と慣例に基づき処分するとのことです。 呼び出しの際に、身分証と印鑑持参との事でしたが、印鑑は使いませんでした。 これは、調書を作成していないということになるのでしょうか? その場合、どのようになるのでしょうか? 分かる方宜しくお願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.2

 器物損壊罪は親告罪(告訴がなければ立件できない)とは違いますので、告訴があろうとなかろうと、証拠上、犯罪がおきていることが明らかならば訴追して、処罰は可能です。  捜査機関が、関係者の話を聞いて作る調書は「供述調書」と言ったと思いますが、たいがいは、いかにも本人が自発的に話したような(「私が交差点にさしかかると、一人の男が・・・ 私は危ないと思って・・・ 」みたいな)文章を捜査関係者が作成し、本人に読み聞かせ、最後にハンコや署名押印させます。  拝見した文からは、供述調書は作成されなかったものと思われます。  しかし、例えば連続殺人犯が完全黙秘を続けて供述調書を作れないとしても、ほかに証拠を集めることができれば訴追はされます。供述調書の有無は訴追の必要的な条件ではありません。  質問者さんの場合、被害者がいて、加害の事実を質問者さんも認めている(だから示談した)のですから、嫌疑・証拠は十分で、訴追できないことはありません。  だから、調書が作成されないからと言って安心はできないのですが、器物損壊程度はお金で決着がつく性質の犯罪です(殺された人は、何兆円賠償されても生き返らないが、1億円の壺の破壊なら1億円賠償すればほぼ問題ナシ)。  器物損壊程度で、示談が成立しているなら、多くのケースは訴追に到りません。  おそらく、説諭の上無罪放免とかになるのではないでしょうか。

その他の回答 (1)

  • go_hidego
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回答No.1

民事事件は示談が成立しているけど、刑事事件は告訴が取り下げられて 居ないという事ですよね。 民事の示談書を見せても全く意味は無いですね。 でも調書を作成していないという事は、刑事事件には出来ないという事で 嫌疑不十分で無罪放免になるでしょうね。

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