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使用人を監査役にしてしまいました

先日有限会社の設立登記をしたのですが、使用人を監査役として登記してしまいました。間もなく知り合いから使用人は監査役にすることはできないと聞き、びっくりしました。 この場合、現在の監査役に辞任してもらい、新たな監査役を選任して変更登記をすればよろしいのでしょうか? それとも最初(設立登記)からやり直しになってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.3

1法務局は申請書類主義で実査はしないので、1ヵ月後の監査役交替でも支障なく登記できます。 2この場合1ヶ月間は従業員給与の監査役が存在したことになります。公認会計士による会計監査が必要なら監査報告書記載事項になるでしょう。そうでなければ実務上、就任した監査役の給与明細が給与か役員報酬かを調べ、有限会社法違反摘発される場面は皆無です。 3従って、小零細企業の場合実務上支障ないと考えて良いでしょう。

noname#9542
質問者

お礼

お礼の返事が遅れてすみませんでした。 少し安心しました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

既に登記されていますから、設立時まで遡らなくても、実務的には問題がないと思われます。 ご心配でしたら、書類に日付を入れずに作成して、登記所で相談した上で、日付を記入されたら以下がでしょうか。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

監査役は、社長、副社長、専務、常務取締役同様に使用人兼務役員とはなり得ませんから、社員が監査役を兼任することは出来ません。 現在の監査役を辞任させて、新たな監査役を選任して変更登記をしましょう。 なお、有限会社の場合は監査役は設置しても設置しなくても良いことになっていますから、現監査役を辞任させて、新たな監査役を選任しなくても問題ありません。 一般的には、有限会社に監査役は置きません。

noname#9542
質問者

お礼

kyaezawaさん、ありがとうございます。 監査役を置く旨の定款の規定は削除しませんので、現在の監査役に辞任してもらって、新たな監査役を選任することにします。 ところで、その辞任・就任の日付なんですが、設立日に遡ったほうがいいでしょうか? それとも、設立から1ヶ月程度経過していても問題ないでしょうか?

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