• ベストアンサー

有限会社から株式会社に改組した場合の取締役、監査役の任期

昨年2月に有限会社から株式会社に改組し、新しい取締役、監査役をその直後に選任いたしました。会社設立時の取締役及び監査役の任期は1年を超えることができないと言う商法の規定はこの改組時直後に選任された取締役、監査役にも当てはまるのでしょうか?どの法律のどの条文をどのように解釈すればそうなる、又はならないと言うことまで含めてご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.1

 結論からいうと当てはまります。根拠はといいますと、商法の256条と、273条ということで、特にこの「最初の役員」の意義について、通常の設立と、合併による設立、組織変更による設立、とを区別する合理的理由がないからです。別個、適用を除外した規定もどこにもありません。  商法がこのように最初の役員の任期のみ、短く設定したのは、設立当初は、役員の適性も会社の状況も未知数なので、はやい段階で一度、役員に対する信任を、株主に問うのがいいだろうということであり、組織変更の場合でいえば、会社そのものに同一性はあっても、有限会社と、株式会社とでは役員の権限も責務も法的に大きく違うから、ということです。  現場の感覚では、「・・・」という部分もあるでしょうけど、法律を考えた人たちの考え方はそうだ、ということです。再任が否定されているわけでもないですし・・・。  ただ、株式会社にした際の定款を確認していただきたいのですが、役員の任期は、任期中の最終の決算期に関する定時総会の終結のときまで、伸張されていると思います。これは、上記の条文でそうすることが認められていて、通常、定型的な定款には、そういうふうに盛り込まれているので、ご質問の会社においても、多分そうなっていると思います。  2月に組織変更というのは、1月末日決算なのかなと、勝手に推測しますが、去年2月1日に臨時社員総会で、組織変更を決議し、その総会で、最初の役員も選任・就任承諾ということになっているのかと思われますが、もしそうだとすれば、法定の任期は、昨年2月1日から今年2月1日まで(初日不算入で計算する)なので、今年1月末日の決算期が「任期中の最終の決算期」に該当するので、現在の役員の任期は、これから、今月下旬から4月末日までに開催する定時総会の終結まで、ということになります。  なお、別件のご質問から、今度の定時総会終結を以って、会社が、小会社から、中会社もしくは、大会社へ移行する場合もあるかのように取れます。  そのばあいは、監査役については、273条の規定にかかわらず、商法特例26条2項の規定により、今度の定時総会の終結を以って、、退任ということになります(再任が否定されているわけではありません)。結論は同じになる場合がほとんどだと思いますが。

関連するQ&A

  • 取締役と監査役の任期

    取締役と監査役の任期について商法で変更があった、またはあると思ったのですが、会社の規模などによって違ったりするのでしょうか?

  • 取締役の任期について

    取締役の任期について教えてください。 会社の定款を見たんですが、取締役の任期は4年、監査役の任期は2年となっていました。 任期4年ということは4年経つと取締役は一旦すべて退任するのですか? 私の会社の社長は何10年も役員をしているのですが、任期満了時は一度退任しているのですか? それでもし株主総会で選任されれば再び就任という形になるのでしょうか? あと、この任期というのは何かの法律によって決まっているのですか?

  • 有限会社から株式会社への改組

    お世話になります。 有限会社から株式会社への改組した際の有限会社としての最後の社員総会にて、 改組後の株式会社の取締役と監査役の報酬額の上限を定めて決議したのですが、 これは有効なのでしょうか?どの法律条文をどのように読むと有効となるのか、 あるいは有効ではないのかお教えいただけたら幸いです。 また、もし、上記決議が有効ではないと言う場合、この社員総会での決議の後、 株主総会を開き、有限会社の社員総会で決議された通りに株式会社の取締役と 監査役の報酬額の上限を定める事を決議すれば有効になりますか? この場合、考え方としては、有限会社の社員総会が改組後の株式会社の取締役 と監査役の報酬額の上限を定めて決議したのは無効である、しかし、株主総会 で取締役と監査役の報酬額の上限を定める事が決議されていれば、それは有効 であると言う事でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 監査役の任期について

    下記の会社の監査役任期について教えて下さい。 1000万円の株式会社N 決算12月 取締役任期2年 監査役任期4年 1.設立平成13年7月 監査役Aが就任 2.平成14年2月 監査役A重任 3.平成15年2月 監査役A辞任 監査役B就任 4.平成17年2月 監査役B退任 登記遅れて平成17年7月監査役B就任(重任?) 平成20年2月の株主総会で、監査役はCになる可能性が高いのですが、その場合、Cの監査役の任期はいつまでになるでしょうか。 平成19年2月の株主総会で任期による取締役変更をしますが、監査役任期をあわせることができるでしょうか。 別の質問になりますが、監査役で1年任期が残っているDが、一度退任して再度Dが監査役に就任をした場合、 新たに就任した年から監査役任期を4年とすることは可能でしょうか? 説明がうまくできないのですが、よろしくお願いします。

  • 監査役の任期を取締役任期にそろえる

    監査役の任期が途中で変わったり、役員も変更したりでわからないのですが。 役員が多くいる5年目の株式会社です。 次回の取締役の任期は、平成17年12月決算後、平成18年2月に登記する予定。 監査役Aは、平成17年2月重任、監査役Bは平成15年2月就任。監査役AとBはいつ変更登記をすればいいでしょうか? また、取締役の変更登記をあわせることができるでしょうか。

  • 監査役の任期

    例えば、監査役Aが2007年9月30日の定時株主総会終結前に辞任した場合、補欠監査役Bは、定款に定めがあった場合、前任者Aの任期満了日まで選任されるとのことですが、では「定款に定めがなかった場合」は辞任したA監査役の後継者と、その会社の体制はどうなるでしょうか? もう1つ。C株式会社の任期満了した取締役Dは、その後も継続してC株式会社の監査役を引き受けることはできるのでしょうか?

  • 取締役・監査役の任期について

    設立20年になる株式会社を営んでいます。 取締役・監査役の任期について教えてください。 手続きはいままで司法書士にお願いしておりましたが、 今年度から経費節減のため社会保険・労働保険を含む総務全般を社内にて進めていくことにしました。 定款をみると取締役・監査役の任期は2年ごの決算終了時点までとあります。弊社は3月決算なので5月に株主総会・取締役会を実施しており謄本を確認すると前回は19年5月に全役員・監査役が重任しています。 2年を経過しているので先日担当の司法書士に確認したところ 「会社法が変わったので、10年以内ならいつまででもいいのですよ。」と言われました。 前回の19年の手続きの時にうっかり申請を怠っていたので、科料を支払いました。 今年度から社内にて手続きをすることになり、これまでの担当司法書士は少しご機嫌が悪い感じでもありました。 本当に何の手続きもしないでよいのでしょうか?

  • 任期途中での監査役の任期変更について

    新会社法の施行により、取締役、監査役とも、株式譲渡制限のある非公開会社の場合、任期は10年までの間で任意に設定できるようになりました。 今期、取締役の任期満了に伴い変更登記を行う際に、任期を今までより長期(5~10年)に変更することになりましたが、監査役の場合、まだ任期途中です。しかし、今後の任期満了に伴う変更登記の手間を考えると、同時に監査役の任期を変更したいと考えています(取締役と同期間) その場合、監査役が任期変更に伴い、辞任して、新たに就任決議を株主総会で取れれば、新決算年度より新たに10年の任期とすることができるのか、それとも、残存任期満了までは、現任期(4年)とされ、任期満了後に変更された任期になるのかを教えてください。 なお、現状の定款では、 「監査役が任期満了前に辞任した為に選任された監査役(補欠)の任期は前任者の残存期間と同一とする。」 とされています。

  • 監査役の任期

    商法の変更により、増資時や設立時・合併時などに就任した者を除いて、現在、監査役の人は任期が、4年内の最終の決算期日の株主総会まででいいですか?

  • 有限会社と取締役の契約

    有限会社は、取締役が一名でもよく、監査役は 必須ではないということですが、 もし、取締役が一人しかいないとして、 法人としての有限会社と個人としての取締役と が契約を結ぶ場合(例えば、法人所有の不動産を 取締役に譲渡する場合や逆の場合)、契約の一方当事者 としての法人の代表者は、誰にするべきなのでしょうか? 代理人を選任するのでしょうか?