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相続財産の不動産登記

お尋ねいたします。85歳の老女が83歳の時認知症の診断を受け治療開始、その1年後遺言を残しさらに1年後死亡しました。遺言書の内容は3人兄弟(1男2女)ですが、すべての財産を長男にというものです。相続について協議を始めましたが突然認知症患者の書いた(書かされた?)遺言書を持ち出し錦の御旗のごとく振り回してます。 調べてみると遺言書が最優先するとありますが、無効とも思われる遺言書を以て勝手に登記が出来るでしょうか。以上ですがお知恵を拝借できれば有り難いです。

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回答No.2

問題の遺言書は,自筆証書遺言だと思われますが,認知症の治療を受けていたとしても,遺言書を作成した時点で意思能力があり,自分の意思で書かれていたのであれば遺言書は有効であり,意思能力がなかった,あるいは自分の意思で書いたのではないなどの事情があれば,遺言書は無効です。 そのため,先ず遺言書が有効か無効かをはっきりさせる必要があります(最終的には裁判ということになりますが)。 遺言書が無効とならない以上は,遺言書が要件を備えていれば,その遺言書に基づく登記は可能です。

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

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